解決済み
月の残業が、200時間で、3年間!仕事が膨大に多く、深夜3時まで働いて、しかもその日は、 2時間の仮眠でまたまた、深夜3時まで。 こうしていると、月間の残業数が200時間~300時間になります。 これで体調が悪くなり、精神的に支障が出た場合で退職。 定年まで月額30万円を会社が支払うという時点で、 訴訟を控えますか? 定年まで、10年間です。
この残業は会社からの指示・命令であり、それなりの結果を出しています。タイムカードの写しは全部、取ってあります。会社側は、その残業分を一括支給をし、民事面では、向う10年間、月額30万円、支払う(賞与は、年額100万)の条件を提示しています。訴訟されると、会社の価値も低下し、高齢者雇用における給付金の支給も止まるとか何とか・・・労災にもして欲しくないようで、内密にこのような条件を提示して来ました。
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私も同様の環境で働いていました。 わたしの場合は別に体調不良を起こすことも、精神的にやむことも無く退職しましたので特に問題はありませんが、そこに問題があったらどうするかですよね。 まず、業界により異なりますので、私の知っている飲食業界の範囲での回答になります。 飲食店などなら月30万×10年も保障してくれるなら万々歳。訴訟なんか絶対にしません。 だって、まともに働いてもそんなに稼げないことのほうが多いですから・・・。 ほとんどの場合はまったく保障なしで放り出されるのが普通ですから、それと比べればトンでもなく優遇されているといえます。 訴訟も起こさないうちにそれだけの条件を提示してくれるならかなりいいほうだと思います。 きちんと書面で約束を交わしておく位かなぁ。 たった3年しか働いていない社員に対してそれだけ厚遇するというのは割りと良心的なほうだと思うのです。 それに訴訟になるとそれだけで手間とお金がかかり、やり方がまずいと赤字です。 私なら訴訟は起こしません。
1.法律違反の働き方を認識していて体を壊し精神異常をきたしたものが、10年で完治する見込みがあると思いますか。 2.病気療養しながらの間、家族の苦労を全て背負い込んで月額30万円で解決できると考えること自体精神的に参っている証です。 3.今すぐ、労災申請と残業手当の清算を請求し、療養に努めるべきです。
これはきちんと証拠があるのであれば労災申請すべき案件ですね 労災認定されれば ・医療費が全額無料 。休業給付期間は平均賃金の8割支給 (残業が200時間を超えるなら圧倒的な金額になります) ・就職ができない状況であれば労災年金が該当するので 厚生年金の障害年金より高額になる可能性は高いです。 ただ30万 10年会社が存続していれば良いですけど そうした方面のリスクもありえます。 労災申請は2年の時効の問題もあります 慎重に弁護と相談されたほうが良いでしょう ++++ 証拠があるならなら何の問題もなく労災申請をすればよいのですよ。 法律上の話をしますが 労災保険は会社が本来責任を負うべき 負担を肩代わりする保険です。 逆に言えば、労災保険で給付される 金額すべてを買い者が負担するのであれば 会社は労災保険を使用しなくても良いのです。 つまり 労災保険で賄われる ・すべての医療費 ・平均賃金の8割給付 ・その後の労災年金 生涯続く(医療費と労災年金)この金額の負担を会社がするのであれば 質問者さん?(ご家族?)の負担はないことになりますが たいていの会社はそんなお金を出せません むしろ、労災保険でも賄えない事象や事態が発生した場合 労災保険を上回る会社請求を行うことも可能なのです。 (うつ病で自殺して億単位の慰謝料や障害に対応する 自宅改装費、介護が必要であれば介護費用など 会社負担をすれば判例的にかなりの部分が認められる ケースが多いです まあ 労災認定された前提ですけどね)
月の残業に関しては、会社の強要でしたか? それとも仕事を片付けたいという自己責任による ものでしょうか。 残業時間がきちんと履歴として残っていましたか。 月の残業記録を提示できるものが 何も残っていない場合、訴訟も難しいと思われますし 定年まで月額30万円、会社が支払ってくれるなら かなり良心的な対応だと思います。 私も、この条件を提示してくれる会社を 訴訟しません。 訴訟しても時間とお金が無駄なような気がします。 但し、月額30万円を10年間履行してもらうために 公的証拠となる書面等は絶対もらっておいたほうがいいですよ。
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