教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職日前に解雇されてました。(アルバイトです)※PC版エラー連発によりモバイル版から再投稿してます 長文ですみません。…

退職日前に解雇されてました。(アルバイトです)※PC版エラー連発によりモバイル版から再投稿してます 長文ですみません。 10日に、3年2ヶ月働いたアルバ イト先を退職日前解雇されました。 事の発端は、去年の11月頃に恥ず かしながらアルバイトにも有給休暇 があるという事を知り、早急に店長 に 日数と休暇の取得方法の確認を取っ てみたところ、「役員に聞いてみな いとわからない」と言われ、 ほど経った頃 「法律的にはあるけどうちには無い 。1人に与えると他のアルバイトに も与えなくてはいけなくなる」 われ、そんなの納得いくはずも無く 何度かアッタクしてみたのですが、 「与えられない」の一点張りで埒が 明かないと思い、最寄の労働基準局 に相談に行きました。 「許可を得る必要はないので、店長 に有給取得する2,3日前位に申請 書を提出すれば大丈夫です。与えな いと言ってる位なので付与されない 事を前提にして、申請書のコピーと なるべく人が居る前で申請書を提出 する事をお勧めします。有給休暇分 の給料が付与されてなかったらもう 一度来てください」と言われ基準局 を後にしました。 締日の関係もあり1週間後辺りに出 そうと思っていたのですが、最悪な ことに「椎間板ヘルニア」 しまい、「重労働の今の職場は無理 だ」と医者に言われ3日欠勤し「退 社したら有給は消滅するし、今しか 1月13日に退職届 と思い、 ない」 と有給申請書を持って店長に話しに 行きました。もちろんみんなの前で 渡して、録音もしました。 私には23日有給休暇がありました ので、23日目に退社(今月の8日 です)にしました。 その間は1度も連絡はなく、有給扱 いになったんだろう。なんて思って いたら、今月の5日に給料を取りに (手渡しの為)行ったら、店長から 「やっぱり有給は与えられない」 言われ、もちろん出勤したぶんの給 料のみでした。 帰って封筒から源泉徴収証を取り出 してビックリしました。 1月10日退社になっていたのです 。 私は2月8日に退社と退職届にも書 きました。 これは「不当解雇」になるのでしょ うか? もし「不当解雇」の場合、解雇手当 と賃金不払い分と両方頂けるものな のでしょうか? 回答宜しくお願いします。

補足

tarkun07さん回答ありがとうございます。 どちらかなんですね…。 今日連絡が来まして「基準局に行ってもいいし、裁判起こしてくれても構わない」と言われました。 円満解決が良かったのですが、そうもいかないようです。

続きを読む

315閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    不当解雇にあたります。 ただ、解雇予告を請求する場合には、1月10日の時点で退職が成立となるので、それ以降の有給取得は無効になります。 逆に賃金不払いになるのは、あくまでも退職願の退職日まで雇用状態にあった場合だけです。 ちなみに、解雇予告手当じたいは、不当解雇・正当な解雇どちらでも、解雇予告なしの解雇には、すべて解雇予告が必要です。 どちらか一方しか貰えないと思ってください。 ちなみに、退職日が決まっている場合の有給休暇申請に対しては、会社側の権利である、時季変更権の行使ができないので、「与えられない」事態が確実な法令違反にあたります。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

医者(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる