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会社員の給料ですが、基本給を下げ、その分を手当などにして総額は変わらないようにすると会社から言われているのですが、何かメ…

会社員の給料ですが、基本給を下げ、その分を手当などにして総額は変わらないようにすると会社から言われているのですが、何かメリット・デメリットがありますか?主人の会社のことなのですが、今月から給与体系を変えると言われてきました。 基本給を10万位下げる代わりに、時間外手当・調整時間外手当などで補填し、総支給額は変わらないようにするとの事でした。 これは、私どもにとって、また会社にとってどういうメリット・デメリットがあるものなのでしょうか? 手取りが変わらないなら現状は困らないのですが、たとえば税金・年金・健康保険・失業給付などで差が出てきたりするのでしょうか? 会社から何の説明もないまま明細だけ渡されてきたので、心配になって質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    労働者のデメリットしかないです。 賞与の算定が基本給だけで計算するならその分減ります。 例えば賞与が年4カ月分だとすれば、 今まで30万の基本給なら年120万。 これが10万下がって20万になれば、年80万になります。 それと曲者なのが、 >時間外手当・調整時間外手当などで補填 これが基本給部分の減額だけの金額補填なら、 この金額を基本給から明確に分けることで、時間外労働分とすることが可能になります。 例えば、 時間外手当が7万とした場合、 質問者様の新しくなった給与額で時間単価を算定した額が1500円だとします。 1日の労働時間が8時間(休憩除く)として、 それ以降に時間外労働をした場合(又は週40時間を越えて働いた場合)、 深夜帯に労働しなければ、2割5分増しで1875円になり、7万円を粉の単価で割ると、 約37時間分の時間外労働分となりこれを越え無い限り時間外労働分が新たに発生しない事になります、 なので通常時間外労働が常態となっている場合で月に37時間以内であれば、 今までの時間外労働を含めた賃金額には至らないという事になります。 あくまで例えばの数字です。 それと、基本給部分の減額は会社の一存では出来ません、又、就業規則の変更のみで対応できるものでもありません、 なので、労働者の代表を選出して意見を聞くだけ変更できるものではないです。 全従業員の3/4以上の加入がある組合がなければ個別合意が必要です。 代替処置としても手当の名目がいまいち胡散臭いので、確実な代替処置とも言えません。 強行されるようなら労働組合を作って対抗する等が必要。 それ方の従業員複数で牢記や労働局へ相談する等。

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  • 一言でいえば、昇給・賞与・退職金が、ガタ減りです。会社は、昇給・賞与・退職金支給時に儲かります。 給料はすべて、基本給がいくらで、その他手当も変動するのです。 総支給額は、当分変わらないように調整されますが、この夏のボーナスから、ガタンとボーナスが減らされます。00月分というのは基本給の事です。手当なしの基本給ですからガッポガッポと減らせますから、会社は、してやったりでニコニコ。 来年あたりから調整も無くなり残業手当も基数が減りますから総支給額もドカ~ンと減ります。 社員総会で反対運動です。年金・健康保険・失業給付が変わります。大損です。

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    5人が参考になると回答しました

  • ほかの回答にもありますが、所得税、住民税、社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)、雇用保険料、失業給付で差は出ません。 また、ほかの回答にもあるように、基本給を賞与算定や退職金算定の基礎に使っているときは、それらが少なく計算されることになります。 が、会社がそのようなあからさまな理由のために基本給を下げるとは思えません。 狙いはほかにあります。 残業がなくてもあらかじめ「みなし残業代」を支払うのですから、手取りは変わりません。 が、残業代計算のための1時間当たり単価は「みなし残業代」を除いた金額から算出されることになります。 が、残業しなくても「みなし残業代」が支払われ、残業をしなくても手取りを減らさずにすみます。そして2年経過すれば、未払い残業代があったとしても時効になり、遡って残業代を支払う必要がなくなります。 労使の関係が良好なときにしかこのような労働条件変更はできません。 なぜなら(手取りは減らずとも)あきらかに労働条件の不利益変更だからです。 労働条件の不利益変更ではありますが、労働者の合意があれば変更可能です。 不服があるなら、異議を挟むのは今しかありません。 このままときがたてば、黙示的に同意したことになります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 専門家では無いので、適当な回答になってしまったらゴメンナサイです。 しかし、以下の事は間違いなく当たっているものと思われます。 まず、給与体系の変更は会社にメリットが無ければ行われません。 では、どのようなメリットが考えられるのか・・・ 1、業績が落ちた時の賃金削減が約束される給与システムである。 (残業代が無くなれば自然と賃金は減る) 2、ボーナス換算は基本給ベースなので、月給は業績次第だが 年収は自然と減らされる事になる。 要は、会社の人件費削減である。 目先の収入しか考えられない社員しかいなければ、上記の目的を 果たすための口実として「(今月・来月は)総支給額は変わらない」と 言っているだけです。 「時間外手当」等で補填すると言ってますが、法律で残業時間の上限が 設けられているので、保証のあるものでは有りません。 結局、社員のメリットは何一つ無い変更事項です。 厳しい社会情勢の中での生き残る為の手段の一つではありますけどね。

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