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労災使用中に仕事を退職したんですが、労災を使用している病院を、通院時間の関係で変える場合、紹介状はあってもまた5号用紙は…

労災使用中に仕事を退職したんですが、労災を使用している病院を、通院時間の関係で変える場合、紹介状はあってもまた5号用紙は必要になりますか? 会社を退職してるんで、まだ5号用紙を書いてもらうのは微妙なんです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    転院先の病院も労災指定病院の場合は、様式5号ではなく様式6号(指定病院等変更届)を病院に提出します。 様式6号は提出が退職後の場合は、事業主の証明は不要です。 ※様式6号の左端の注意欄4に「~省略~、その提出が離職後であるときには事業主の証明は受ける必要がない」と記載されています。 参考:厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki06.pdf

    知恵袋ユーザーさん

  • 5号様式は、最初にかかった病院に一度だけ提出するものです。転医するときは、転医先の病院が労災保険の指定を受けていれば、 『指定病院等変更届(様式第6号)』 を提出します。 また、労災の指定病院でなければ、いったん全額治療費を自己負担して、その費用を労働基準監督署に請求する形になります。この場合は、 『療養の費用請求書(様式第7号)』 が必要です。 いずれにしても労災保険の書類が要るのですが、どちらも原則として会社の証明を受けなければなりません。退職していても同様です。もし、証明を頼んだのに拒否されたら、労働基準監督署に相談してみてください。

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