解決済み
パートの有給休暇についてです。パートをしています。週3-5日1日5時間働いています。今年の1月で4年です。雇用保険は、去年の4から給料から天引きされています。4月から子供が小学生で午前中に帰宅するので、仕事は続けることは困難なため、今年の3月31日で辞めることになりました。子供の学校が落ち着きましたら、再度仕事を探す予定です。 今勤めているパート先の有給休暇というものがありません。 入ったときは、契約書などもなく、面接してその場で合格みたいな感じで、4年います。 今まで、アルバイトで有給を取った人もいませんし、アルバイトの身で有給などあるわけないみたいな感じで同僚も思っているようで特に誰も、有給のことについて疑問に思ってないようです。 1週間30時間以内で週に3-5日働いて、4年になります。 この場合でも有給はもらえるのでしょうか?もしパート先の人が、アルバイトに有給がない!と言われた場合、勤務先の指示に従うだけで、泣き寝入りなのでしょうか?? 労働監督署に相談を以前したのですが、動いてもらえませんでした。。
回答ありがとうございます。 契約書など特になく、シフト制で自分が出れる日を申請して店長がシフトを作成します。1週間に3日のときもありますし、5日のときもあります。自分が休む場合は(子供が病気など)は、ほかの人を探して代わりに出てもらうそうな決まりになっています。
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所定労働日数が週3日なら、就業3年半後6日間、4年半後に8日間、合計14日間あります。それ以前のものは時効で消滅しました。 有給休暇は労基法39条で規定された権利であり、「ない」といっても効力がありません。13条によって、労基法の基準に満たない労働契約のその部分は無効になり、労基法の基準が適用されることになります。 前日までに時季指定すれば有効で、休むことができます。 労働基準監督署に相談しても動いてくれなかったというのは、職員が怠慢だとは思いますが、現時点では労基法違反が起こっていないのも事実です。「ない」といったとしてもそのことばは無効だからです。 いつ有給休暇を取得すると届け出て休んだにもかかわらず欠勤扱いされれば明白な賃金不払いですから、監督署は動きやすいです。 時季指定すれば有効ですから、無理やり休んでくださいとしかいわない職員もいますが、(その職員は怠慢だとは思いますが)たしかにその通りであり、まだ労基法違反が起こっていない状態では、拒否はできませんよと電話するくらいのことしかできません。 所定労働日数が週3日として回答しましたが、契約したのはいったい週何日だったのでしょうか? もし週5日で契約したのなら、週3日しか出勤しなければ出勤率8割を満たさないことになっていれば付与日数はゼロです。 あくまで契約した日数で付与日数が決まりますので(正確には、付与日における労働条件で日数が決まります)、週3日の契約にもかかわらず週5日出勤してきた、というのはあくまで所定休日出勤をしたというだけのことです。 補足 なるほど・・・・ はっきり所定労働日数を契約しておらず、毎年同じような就業日数だったのなら、それが所定労働日数だと主張する余地はありますが。 実績で日数が決まるわけではありませんが、過去1年間○○日就業し、今後1年間も同様に見込める、ということなら、その○○日が所定労働日数として取り扱っても不合理とはいえないということになります(あくまで主張が可能だというだけであって、明確に権利があると断言するわけではありません)。 また、取得できるのは労働日だけであり、週5日として取得できるということにはなりません。あくまで週3~5日という労働日数しかないのですから。 付与日数については労基法施行規則24条の3の3を参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html 微妙なところがあり、私見を交えましたので、ほかのかたの意見もお聞きください。 私は素人ですが、プロとおぼしきかたも参加されていますので。
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