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1日4時間、週4日勤務のパートを3月から始めることになりましたが、失業保険の減額給付は受けられますか?

1日4時間、週4日勤務のパートを3月から始めることになりましたが、失業保険の減額給付は受けられますか?ハローワークに1/16に登録しました。現在3か月の待機期間中です。 人材紹介会社を通じてパート先をきめました。 半年契約です。更新できたらするつもりですが、失業保険の減額給付は受けられますか? 雇用保険は加入できないので、再就職祝い金ももらえないので、減額給付だけでもと思っています。 よろしくお願いいたします。

補足

皆様お答えいただきありがとうございます。 このパート先、実は遠いので、ほかの場所でよいところが見つかればそちらへ変えようと思います。 皆様の回答、とても参考になりました。 ただ、微妙に解釈が違うので、直接ハローワークに行って聞いてきました。 地域によって少し違うようですね。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「補足」 週20時間は20時間以上になりますから就職したこととされます。 よって雇用保険加入は会社の義務になります。(未加入なら雇用保険法違反) ただし、20時間未満であれば以下のようなことになります。 ただし、パートをしていても求職活動をするということが受給の絶対条件ですのでそれをしないのであればこの質問は 無意味なものになってしまいます。 --------------------------------------------------------------- 給付制限期間中なら週20時間未満なら金額に関係なく自由にできます。(給付制限が終わった最初の認定日に申告を言われる場合があります) ただし、受給期間に入ってしまうと制限が厳しくなります。 規定回数の求職活動をするという条件で週20時間未満であれば金額などによっては減額などの措置がありますし、週20時間以上なら就職したとされます。 また、週20時間未満であっても月間14日以上なら就職とみなされる場合がありますから住所を管轄する職安に確認が必要です。 参考までに受給中のアルバイト基準を貼っておきます。 <受給中のアルバイト・パート等に関する基準> ① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません) ※1日4時間は4時間以上にはいります。 ② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される 計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。 *上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。 *バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。 (お願い) 現在、投票操作の嫌がらせをうけていて「投票」になった回答の多くが「取り消し」になっています。他の回答者さんにも迷惑がかかりますので、できれば「投票」にはならないようにしていただけたら幸いです。

    4人が参考になると回答しました

  • (失業給付) 週4日勤務(6ヶ月)では、就職したものとみなされ、雇用保険の受給資格はありません(給付制限期間は消化しない)。 (再離職)自己都合の場合には、再離職した日から再度、給付制限(就職までの消化日数分は差引)が課せられます。 給付制限中でも、週20時間未満且つ週3日以内且つ月13日以内の労働ならば、受給資格(給付制限期間の消化)が可能です。 ①週20時間未満(週20時間を含まない) ②週3日以内(週4日以上[4日を含む]は、不可) ③月13日以内(月14日以上[月14日を含む]は、不可) ①②③全ての条件を満たさないと受給資格(給付制限中を含む)は、なくなります。

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    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • ご質問の内容は、根本的なところが誤っています。 雇用保険の基本手当を受給するための失業状態とは、求職しているが仕事がみつからないということです。 それで、、仕事が見つからない人に、定められた範囲内でのバイトをすることを認め、それを申告することで、基本手当を調整して受給できる。と、そういうものです。 質問者様が「1日4時間、週4日勤務のパート」を、就職先がみつかるまでのツナギとして働くというのなら、手当受給について問題はありません。 しかし、「1日4時間、週4日勤務のパートが見つかった。6か月の契約だ。自分は、その仕事をみつけたので、他に求職はしない」というのであれば、それは『就職』です。 その仕事をすることで、他に求職活動をしないのであれば、減額どころか、受給資格が生じません。

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    ID非表示さん

  • 失業保険は、支給されるのが目的でなく、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うことにほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就業を促進し、併せて労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 と、法律は,謳っています。失業したからとすぐもらえないのは、このためです。 バイトの許可を申請してください。申請することで、受給を続けられますが、申請が無いと、不正取得となります。 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm

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