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今日、来月から働く職場で労働契約書をもらったのですが、募集では期間の定めがないと書いていたのに、労働契約書には、最初は一…

今日、来月から働く職場で労働契約書をもらったのですが、募集では期間の定めがないと書いていたのに、労働契約書には、最初は一ヶ月契約、その次は三ヶ月契約、その次は、半年契約、その次は一年契約、その後は一年更新という説明と記載がありました。 これって違法性はありますか?? なんか分からないけど、ちょっと抵抗があります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その契約書を作った人・・・法律を知っているようで知らない人ですね。 そう書いておけば、1か月、3か月等で「期間満了」と主張するつもりなのでしょうが、通りません。更新すると書かれている以上、それは期間雇用ではなく、「試用期間」であり、期間満了は通用しません。という判例があります。次の更新期間まで書かれていますからね。 考えたつもりなんでしょうね。 仮に社労士等が絡んでいたら・・・ダメ社労士ですね。

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