解決済み
失業手当について‥不正受給になるのか教えてください。 昨年10月に仕事を辞めて、現在失業手当を受給しています。 3ヶ月の待機期間は無しでしたが、ハローワークに行くのが遅くなってしまい、24年12月17日に待機満了となり、90日間受給できます。 先日、魅力的なパート求人を見つけたので面接に行ったところ、採用して頂けることになりした。 私としては、失業手当を全額受給してから働きたいと思っていたので(先方にこの理由は伝えていませんが)、3月下旬からの勤務で契約して欲しいという条件を提示しました。 それでもかまわないと言って頂けたのですが、できれば2月中に研修という形で、何日か働きに来て欲しいと言われてしまいました。 この場合、何日に何時間働いたという報告を失業認定申告書にきちんと記入すれば、不正受給にはならないのでしょうか?今後継続して働くことが決まっているのに、失業手当を受給するということは、不正受給になってしまうのでしょうか? 甘い考えの部分が多々あるかと思いますが、回答をよろしくお願いします。
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きちんと認定日に申告をすれば不正受給にはなりません。 ただし、受給中のアルバイト・パートは基準があります。 以下に貼っておきますので参考にしてください。 <受給中のアルバイト・パート等に関する基準> ① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません) ② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される 計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。 *上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。 *バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。 ③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。 (お願い) 現在、投票操作の嫌がらせをうけていて「投票」になった回答の多くが「取り消し」になっています。他の回答者さんにも迷惑がかかりますので、できれば「投票」にはならないようにしていただけたら幸いです。
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