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月半ばに退職する時の社会保険料について質問です。

月半ばに退職する時の社会保険料について質問です。私は15日締め、月末支払の会社に勤めています。このたび3月15日付で退職して保険は任意継続、年金は国民年金に加入予定です。 そこで疑問がわきました。 ① 厚生年金と健康保険について、3月月末には会社にはいないので3月分の給与からは社会保険料の控除はないと思ってよろしいのでしょうか。 ② 3月16日に健康保険の資格が失われます。任意継続は退職後20日以内に手続きをすることになっています。手続きは速やかにするつもりですが、仮に任意継続の手続き終了までの1~20日間に医療機関にかかった場合、健康保険は使えなくなるのでしょうか。 退職するのが初めての経験なのでよろしくお願いします。

補足

3月16日以降は任意継続の保険証を使うことは分かるのですが、すぐに保険証は手に入るのかどうかが気になりました。例えば3月16日に手続きをして、20日に保険証が発行されたとします。3月17日に医療機関にかかった場合、窓口で一旦は全額支払って後で保険証を持参して返金という形になるんですね。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①社会保険は1ヶ月単位なので、 3月の途中で、退職なら、 社会保険料を引かれるのは、2月までです。 3月から、任意継続の保険料を払います。 日割りはありません。 保険証が使用できるのは、 退職日までです。 退職した翌日からは、任意継続の保険証を使います。 手続きをした場合、郵送で送ってきます。 退職日以降に、使用できない保険証を誤って使ってしまっても そのときの病院の窓口では その保険証がつかえないものだとはわかりません。 別にクレジットカードのようにICチップで、管理されているわけではありませんから。 しかし、3ヶ月か4ヶ月くらいしたあと、 郵送で協会けんぽのほうから、 7割分、返還してくださいと連絡があります。 ②の質問の 任意継続の手続き終了までの1~20日間に医療機関にかかった場合、健康保険は使えなくなるのでしょうか。 > 質問の意味がわかりません。 3月1日から3月20日までに医療機関にかかったという意味ですか? 3月1日から15日までは、在職中の保険証。 3月16日からは、任意継続の保険証をつかってください。

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