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退職金について、分かる方がいらっしゃったら、ご回答お願い致します。

退職金について、分かる方がいらっしゃったら、ご回答お願い致します。来月、9年弱勤続していた会社を退職します。 そこで、退職金に関する規約の変更について、教えて頂けないでしょうか。 在職中の会社が、4年ほど前に有限から株式に変わり、それに伴い、就業規約の見直しが行われました。 しかし、新しい規約が現時点で社員に明示されていません。 見直しを行ってから現在まで、時間がないのを理由に説明を受けていないのです。 しかし、先日退職の旨を話したところ、退職金について言及がありました。 それが、変更前とは比べものにならない減額で、困っています。 変更前・・・本給×(勤続年数-3年) 変更後・・・本給×(勤続年数ー3年)×0.3 規約の変更を行うことは報告されていましたが、どの部分がどのように変更になるかは知らされていませんでした。 そのため、まさか退職金が7割もカットされるとは考えてもなく、驚いています。 実際に退職者が出るまでは、説明なしの保留状態だったにもかかわらず、『決定事項』として提示されたのですが、これって問題ないのでしょうか? 規約が変更されることになった時点で、私の金属年数は5年。 仮に、基本給が25万円だったとします。 当時、退職金の減額を理由に退職していれば、その時点で受け取れる金額は50万円。 しかし、9年弱勤続した現在、新たな計算方法でもらえるのは、多分当時とほとんど変わらない50万円程度だと思われます。 退職金を出して頂けるだけでもありがたいとは思っているのですが、さすがに本来の金額よりも7割も減額となると、なかなか納得できません。 どなたか、ご参考になるご意見などあれば、ご回答お願い致します!

補足

★mmtouchy99さん★ 早速のご回答、ありがとうございます。 改定後の規定は、周知されていません。 社員10人程度の小さな会社で、上層部3人は内容を把握していたと思われますが、私を含む一般の社員は全くです。 100%前の規約通りに・・・とは思いませんし、円満に退社したいと思っているので、どのように上司に相談したらよいのか。 参考にさせていただきます!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職金は退職時に請求権が発生します。退職時の規定に従って金額が決まりますので、改定されていれば改定後の金額となります。 ただし改定が正しい手順で行われたのか疑問です。 従業員代表の意見を聞いていたのか。 改定後周知されていたのか。 周知されていたにもかかわらず見ていなかったというのなら通りません。 周知されていなかったのであれば効力のあるのは周知されていた改定前のものだと主張できます。 また、労働条件の不利益変更であり、この改定には合理性も必要性も緊急性もなかったのではないかと主張することも可能かもしれません。 白黒つけるためには裁判するしかないとは思いますが。 補足 周知されていないのであればその規定に効力はありません。 円満にということは、いいかたを変えれば権利を主張もせずに泣き寝入りするということです。 上司に相談してもどうにもなりません。 相談するなら、まずはあっせんを視野に入れて労働基準監督署内の総合労働相談コーナーでしょう。 ユニオンに加入して交渉するという方法もありますが、ユニオンとてただで動いてくれるわけではありません。 取り立てることができれば協力金というかたちでの援助を求められます。 jack5440226さん たしかに変更前の既得権として認めるべきだと思います。 退職金の所得保障という重要性から、功労褒章的性格よりも賃金後払い的な性格を重視すべきであり、安定性確定性の要請を保護する解釈を行うべきであるという弁護士はいます。 ただ、使用者は退職時までの支払猶予の抗弁権を有しているにすぎないから不支給または減額にすることは賃金全額支払義務を果たさないというのは学説にしかすぎません。 在職中の勤続によって当然に発生するものではなく、退職金請求権は退職時に支給要件を満たして発生するものであり、就業規則が改定されていればその規定に従うことになります。これは私の個人的な見解ではなく、文献からの受け売りです(基本的に私はど素人なので、自分の個人的見解のときは勘違いしているときを除いては私見であると明記するようにしています)。ただ、どの文献で見たのか、あらためて探したのですが見つかりませんでした(申し訳ないです)。 ただし、退職金を減額するということは労働条件の不利益変更であり、後払い的性格を有する以上、会社が自由に改定できていいはずがありません。改定には合理性必要性が問われます。合理性の判断は難問であり、最高裁まで争われたケースは10数件あるものの、1審2審最高裁で判断が二転しているケースは多々あるようです。 これは私見ですが、7割減額とは尋常ではなく、労働者のこうむる不利益の程度が大きすぎます。争えばたとえ周知されていたとしても少なくとも変更前は既得権として認めたうえで減額も7割未満となる判断が示されるものと信じます。ご質問のケースでは周知すらされていないので、変更は認められない可能性のほうが高いのではないか、と思います。 (jack5440226さんの回答はいつも的確だと感じております。今後のますますのご活躍をお祈りいたします)

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  • 変更前の退職金規程については、変更までの既得権はあるため、それまでは変更前の退職金規程により計算されるべきです。 例え退職金規程を減額変更をしても、遡及して効力は発生しないわけです。ですから変更前の5年間については、本給×(変更までの勤続年数-3年=2年)で計算されるべきです。 変更後の退職金規程の有効性ですが、非常に難しい問題です。 良いか悪いかを判断するのは裁判での決着になるものと考えますが、最低でも計算されるとしたら、本給×変更後の勤続年数×0.3にはすべきでしょう。 補足につきまして mmtouchy99様へ 退職金は退職時に請求権が発生します。退職時の規定に従って金額が決まりますので、改定されていれば改定後の金額となります。とおっしゃっておりますが、通達では、退職金は原則として賃金ではないが、就業規則などの規程によって記載されているような退職金は賃金だと言っていますので、変更前の既得権は認めるべきではないでしょうか。 ですので、相談者様が例えに出しました金額基本給25万円を使用させていただきますと、50万円は既に既得権としてあり、そのプラスアルファとして、25万円×4年(改定後)×0.3=30万円で合計80万円になるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 やはり会社としても相談者様の権利としても互いに主張し合えば裁判や調停などの方法になってしまうため、円満退社を望んでいるのであれば、私としては既得権プラスアルファを主張して、認められないと言われるのであれば会社の新しい退職金規程に従うという結論です。 改めてmmtouchy99様 貴重なご意見ありがとうございます。 退職金につきましては私が勤務する職場でも有耶無耶にされており、悪い意味で知らぬが仏状態になっている事に甚だ憤りを感じている次第であります。私的感情の方が強いのか相談者様の会社でのあまりにも不利益な変更に対して既得権の主張をさせていただきました。しかし本当に参考にあるご意見をちょうだい出来て光栄に思います。 smily yuki0627様 相談者様の相談場所で論破を繰り広げてしまいましたこと大変申し訳ありません。

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