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働いた2日分の賃金について・・・

働いた2日分の賃金について・・・今週1週間の研修の内2日働きました。 しかし、自分には合わないと思い3日目の朝に会社へ連絡し辞めることを告げました。 先方は「わかりました」で電話を切り2日働いた分の賃金のことは何も言わずです。 週払いが出来る会社で土曜〆の翌週月曜日支給です。 今度の月曜日に貰えるのか心配です。 もし貰えなければどうすればいいのでしょうか? 回答をおねがいします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたが退職の意思表示をして、それに対し、雇い主側が「分かりました」と承諾した場合は、契約の当事者間で新たに合意してする解除である合意解除(合意退職)になります。 民法の契約に関する規定は、任意規定(当事者の意思で法の定めと異なる定めをすることができる規定)ばかりです。 民法627条1項の規定も任意規定なので、当事者間で合意すれば、即時に退職することも可能です。 2日働いた分の賃金の請求権は発生しています。 もちろん、使用者(社長などの雇い主)は賃金の支払い義務を負っています。 現金手渡しか振込みなのか分かりませんが、支払われなかった場合は、賃金の請求権を行使することができます。 振込みの場合には、口座に入っていなかった場合には、電話で請求することができます。 賃金を請求しても支払われなかった場合には、労働基準監督署に法令違反として申告することができます。 2日分の賃金ですから、2日分の賃金を超えるような費用倒れのようなことはしないほうがいいと思います。

  • どのような経緯で入社されようと、即日退社は、認められません。 労基法でなく、民法で規制され、雇用の解約は、申し出てから2週間を経過しなければ違法です。 給料は支払われますが、この2週間が経過しなければ、契約は正式に解約できませんから支払わないと言われても仕方ないです。 正当な退職でしたら、申請して1週間後には支払われます。2週間後、請求してください。

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  • 未払い分をの請求をする、 内容証明で、支払期日を切った請求を出す、 支払期日までに支払いがなければ支払い督促などを起こす。 ただし、合意を得たからとはいっても即日の退職なので、 相手方に何かしらの損害が発生した場合、 損害賠償請求される可能性があることは覚えておいたほうがいいです。

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