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守衛(門番)をしてます。主な業務は業者、来訪者の出入管理です。休憩時間は後方部屋で食事を取りますが、出入がある場合は対応…

守衛(門番)をしてます。主な業務は業者、来訪者の出入管理です。休憩時間は後方部屋で食事を取りますが、出入がある場合は対応します。守衛は労基法上41条業務になるため自由に休憩がとれないというのは本当ですか

補足

出入管理というのは、ほとんどが受付業務で、来訪者を関係部署に取次ぐ仕事です。ピーク時には1時間に10件程度の来訪者がありますが休憩をとる昼食時などは、1時間に2~3件です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第41条の中に監視又は断続的労働従事者で使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けたものとしています。 守衛と言ってもどの程度の車両誘導や駐車場等の管理があるのかわかりませんが、労働基準法の通達では交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場の監視等精神的緊張の高い業務については、この労働基準法第41条の業務には該当しないとしています。 補足につきまして 来訪者がその頻度いらっしゃるのであれば、労働基準法第41条は適用されないものと私は考えますが、決定するのは所轄労働基準監督署長になります。許可を受ける場合には監督署の係官が実態を見に来るはずです。その様子から決定するので、私はあくまで想定の範囲です。

    なるほど:1

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