解決済み
ハローワークの再就職手当てについて教えて頂きたい事があります。 去年、11月末に17年働いた職場を退職しました。 会社側の自己都合だったので、ハローワークにて、すぐ給付を受けられたのですが、一週間もしないうちに、自分で次の就職先を見みつけ、就職したので給付制度は殆ど使っていません。 なので残りの日数、再就職手当てとして、ハローワークの方に申請書を提出したのですが、その時は1年以上雇うつもりだからと言われて申請書も書いて頂いたのですが、昨日突如解雇されてしまいました。 バイトですし、その職場とは合わないと感じていたので、いずれ辞めようと思っていたので、突然の解雇は驚きはしましたが、納得はしています。 実質、新しい職場で働いたのは1ケ月で、その間に雇用保険も加入していただきました。 しかし、そんな期間ではろくな給付がもらえないので、以前の給付を使いたいと思うのですが、申請中の再就職手当ては取り下げる事はできるのでしょうか。 また、以前の仕事場の雇用給付を続ける事はできるのでしょうか。 ハローワークに問い合わせたくても、土日で休みのため、問い合わせできません。 その事が気がかりでいてもたってもいられません。 これらの事に詳しい方、どうかいろいろ教えて下さい。よろしくお願いします、
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再就職手当支給決定通知書が来ているのなら、取り下げは、まず無理です、来てないのなら、明日解雇されたことを連絡して下さい、取り下げれます。 11月退職の雇用保険受給資格証しか適用されません、今の会社では6ヶ月勤務してませんよね、新たな受給資格が発生していないのです。 退職証明書が冊子に付いていませんか、退職証明書と離職票を提出すれば、元の求職者に戻り、失業日当を受給出来ます。 至急、離職票を発行するよう、会社にお願いしてみて下さい。
既に回答は出ているようですが・・ まず、再就職手当申請書を提出してどれくらいでしょう? もし仮に、再就職手当を支給されている場合、それはそれでもらっておきましょう。返す必要もありませんし、支給後に取り消すこともできませんから。(ただし、1度貰うと今回の就職日から3年は再就職手当は該当しない:失業保険手続きはできても、その途中で就職しても再就職手当申請はできない:ので覚えておいて下さい) もしまだ再就職手当をもらっていないなら、明日にでも安定所へ連絡し、離職したことを伝えてみてください。 しばらくすると不支給通知書が届くと思います。 今後の受給に関してですが、他の方も書かれているように、今回退職した会社の離職票では資格がありません。 残日数分の受給再開は可能でしょうから、必要な手続きをするとよいでしょう。 ただし、そのためには今回退職した会社の離職票が必ず必要です。既に雇用保険をかけてもらっているのであればなおさらです。 あなたの場合、手書きの離職証明書ではダメです。 必ず離職票と受給資格者証を持って、安定所に再離職手続きに行ってください。 また、残日数分の受給再開は(受給対象となるのは)、再離職手続きした日からとなります。 離職した翌日からではありませんから気を付けてください。失業保険は無収入の期間の保障をするものではありませんので。 離職票が貰えるまで1ヶ月ほどかかるとのことですが、会社に事情を話して早急に離職票が欲しいと話をしてみてください。 ご参考になさってください。
11月末退職で、求職者給付を1週間くらいの分は基本手当で受け取ったわけですよね? どれだけ順調に進んで。例えアルバイトとは言え、まだ再就職先での仕事は1か月経ったかどうかだと思います。普通はそのタイミングではまだ在籍確認はされていないと思いますから、再就職手当は在籍確認が取れて初めて支給要件が整うので、すでに解雇されていれば、そのまま放っておいて、また離職した手続きをすれば、残日数での受給が再開されます。 仮に、再就職手当が支給された後に離職をすることになっても、再就職手当は残日数の多くて6割なので、必ず残日数が出ることになりますから、新たな受給資格が得られていない限り、受給が再開されることになります。ただし、その場合はすでに再就職手当を受給している形になり、再就職手当の支給要件を満たせなくなるので、すぐに再び就職が叶っても、再就職手当を申請することはできなくなります。 とりあえず、ハローワークに出向いて、再就職先を離職した手続きを取ってください。雇用保険に加入していたのであれば離職票が必要になりますが、すぐには手に入らないと思いますので、とりあえずは離職事由証明書で手続きしてください。
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