解決済み
労働基準法について教えて下さい。建築現場で電気関係の仕事をしてるのですが、労働時間が朝8:00~夕方5:00【昼休憩が1時間】で、日当が【6400円】です。あまりに少ないので知人に相談したら、東京都の労働基準法の最低賃金より少ないと聞きました。すいませんが現在の東京都の労働基準法の最低賃金を教えて下さい。 あと仕事中に目にコンクリートの破片が入り取れなくて次の日目医者に行く為に3時50分頃早退した時や、建築現場で働く為に必要な健康診断書を得るため午前中に健康診断をして午後1時から仕事をした時、など半日仕事の日を休み扱いにされたり、毎月親方が通院の為午後から遅れて出勤する日、自分は定時どうり仕事しているのにその日も休み扱いにされます。親方に理由を聞いたら「一人じゃあ、何もできないじゃねいか!」と言われました。でも前の日にやっとくように指示された仕事は午前中に終わらせています。このように半日仕事の時や、半人前を理由に休み扱いにされるのは問題ないのですか・・・? 教えてもらいませんかお願いします。
357閲覧
最低賃貸は『最低賃貸法』に規定されてます。金額は各都道府県で異なります。東京は850円だと思います。 コンクリートの件は労災ですから、時間保証を求めるべきです
下記が、東京都の最低賃金(850円) http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/20081022-chingin.html 半日でも仕事をした場合には、その半日分の賃金は支払いが必要です。 休み扱いにはできません。 半人前や、一人では何もできないとかを理由に、賃金を払わないというのも労基法違反です。 それを認めてしまったら、新入社員を、無賃金で働かせられることになってしまいます。 すなわち、新人を雇ったりした場合は、その人間が一人前になるまでは、会社は、その人の人件費分は、その人だけでは稼ぎ出せないので、基本的には赤字か、良くてとんとん。一人前に育て上げてこそ、会社にとっての利益に繋がるものです。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
医者(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る