教えて!しごとの先生
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毎朝9〜午後6時まで。 休憩1時間。 週6日。日曜だけ休み。 日曜も月一回は出勤。 その場合は代わりに平日一日休み。 残…

毎朝9〜午後6時まで。 休憩1時間。 週6日。日曜だけ休み。 日曜も月一回は出勤。 その場合は代わりに平日一日休み。 残業は週に一回1時間くらい。 これで基本給だけしか 貰ってないってダメな ことじゃないんですか? 週48時間働いてますし。 給与明細には 特に書いてなく基本給のところ しか書いてなかったです。 電話対応などの事務です。 自分の事ではないのですが よろしくお願いします。

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あさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    どのような職種かわかりませんが、週の労働時間が週40時間(特例措置対象事業(特例措置対象事業とは、商業、映画、演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の1~9人の規模の事業場です)の場合は週44時間)を超えて労働させる場合には、労使協定(いわゆる36協定)を締結して労働基準監督署に届け出なければなりません。 また前記の法定労働時間を超えておりますので、法定時間外についての賃金の支払いも必要になります。 ただし、変形労働時間制を採用している場合には週48時間になる場合もありますが、これが毎週48時間であれば変形労働時間を採用したとしても法定労働時間は超えて労働することになり、割増賃金の支払いが必要になります。 悪質な会社(いわゆるブラック企業と呼ばれている会社)では、基本給に時間外の手当が含まれていると言い逃れるところがありますが、その場合時間外の手当が明確(基本給の内のいくら分で、時間がどのくらい)でなければいけません。

    jac********さん

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