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1カ月の労働時間が256時間て、労働基準法違反ですか?(去年12/16~1/15今年) ちなみに私の仕事は施設警備…

1カ月の労働時間が256時間て、労働基準法違反ですか?(去年12/16~1/15今年) ちなみに私の仕事は施設警備員です。 年中無休24時間体制の警備態勢で、時間は不規則です。あと、労働基準法で1週間の労働時間は40時間を超えてはいけないとありますが、この仕事以外でも今まで40時間を少しは超えてた会社もありました。(工場作業員でしたが。) どんな仕事も週40時間を超えたらいけないのですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >労働時間が256時間て、労働基準法違反ですか? それだけだと、労基法違反かどうかは答えようがありません。 36協定などで、残業に対しての規定が労働者(労働組合)との話し合いにて、定められていれば、その時間内であれば、労基法違反にはなりません。 ただし、残業時間に対して、残業割増の残業代が支給されてなければ、労基法違反になります。 >週40時間を超えたらいけないのですか? 確かに、原則として、1日8時間・週40時間の労働時間を超えてはいけないことになっていますが、36協定にて残業の規定を結んでいれば、超えて労働させても違反にはなりません。 ただし、残業代は支給が必要。 1日で8時間を超えた場合、週40時間を超えた時間に対しては、残業代の支給が必要になります。 超えたからといって、無条件では違反にはなりません。 無条件で違反だったら、そもそも残業代というもの自体が、法律で定められてないです。

  • 特別条項付きの時間外労働に関する協定書が締結されていれば、1か月の時間外労働は80時間以内に収まるはずですので、特定された6か月以内であれば労働基準法違反にはなりません。常態となっていれば特定期間を超過しますので労働基準法違反になります。 6か月の特定期間を超過した場合、会社側から断続的業務であるとの主張があるかもしれませんが、警備の業務は極度の緊張を伴うとして断続的業務には該当せず、労働基準監督署長の許可は出ないはずです。

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  • 現役の警備員です。 1ヶ月だと違法とは言えないですね。 その前に36協定は結ばれいますか? 建前で労働者の代表を選んで会社と変則労働条件を結びます。 警備員の待機所とか目立ち易いところに掲示されているはずなんですが…

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  • 1ヶ月25日出勤の計算すると10.24時間でしょ? 朝9時に出勤して、8過ぎには帰って来る感じでしょ? 普通じゃね? 1週間の労働時間40時間ってことは 1日休んだとして、1日7時間労働でしょ? 朝9時に出勤して5時以降に帰宅したら労働基準法違反? そんなの言ってたらどこにも勤められないよ。 公務員にでもなれば。

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