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明日、退職願を提出します。12月末日をもって退職を希望します。 給料が、20日締めの月末支払いです。

明日、退職願を提出します。12月末日をもって退職を希望します。 給料が、20日締めの月末支払いです。明日、退職願を提出します。12月末日をもって退職を希望します。 給料が、20日締めの月末支払いです。その場合、12月20日まで の在職が今までの退職者の通例です。 その場合次の事はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。 1.賞与; 就業規則は、6月から11月迄の在籍を勘案して。とあります これは、12月まで在籍していますので貰えますか? また、給料は末日に銀行振り込みですが賞与のみ現金で 冬季休暇前日に支給されます。 これを、給料と合わせて銀行振り込みにできますか? 2.退職金: 就業規則は、勤続5年以上から支給とあります。 私は、7年勤務ですので退職金支給対象ですがこれも 上記の様に銀行振り込みなのですか? 3.年末調整; この時期書類に判を押して会社に提出しますが、 在籍 と離職の関係から手続きは会社か自分のどちらがする 様になるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1. 就業規則の規定どおり、貰えることになります。 ただし受取り方法については、あなたがその日は有休消化日で出社されないわけでしょうから、 担当部署へ前もって振込をお願いしておくか、そのためだけに出社して現金手渡しを受けるか、でしょう。 なお、「給料と合わせて」の意味ですが、振込の方法に合わせることはできても、 「振込日」まではお給料とは合わせられませんよね、一応、念のため。 2. 退職金の受取方法は、原則本人が選べることになっています。 法の定めでは、退職金を「必ずしも退職日当日に支払わなくてもいい」ため、 その受取りだけのために出社しなくていいよう、便宜を計っている定めです。 直前になっても打診がなければ、あなたの方から振込指定を告げてください。 3. 年末調整は会社に行ってもらってください。内密に二重就業等を行っていたなら話は別ですが、 12月31日まで在籍の形なのなら他に収入の要素がなく、翌年に「確定申告」を税務署で行う理由がないからです。 ※退職金は非課税ではありませんが、正確に計算された税額が源泉徴収で天引きされると思ってよく、 そのために確定申告をする必要は全然ありません。。。

  • 年末の賞与は就業規則の定めで支給されるでしょう。また、制裁(懲戒免職)による退職で無い限り支給されるでしょう。 給与・賞与・退職金の銀行振り込みは会社が承知すれば可能です。 年末調整も最終の給与を支給した後にすることが会社の義務ですからするでしょう。退職金は届けを出せば非課税です。

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  • 1.2に関しては会社によるでしょう。ここで回答があったとしても他の会社の例でしかありません。 3に関しては退職の時期の取り扱いが微妙です。12月の給与支給日に支払を受けた後の退職であれば会社での年末調整対象ですが、 それ以前の退職扱いであれば確定申告しなければなりません。 いずれにしても貴方の知りたい情報は、貴方の勤務している会社以上に正確な情報を持っている人はいないはずです。 勤務している会社に確認することをお勧めします。

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