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試用期間終了と共に解雇通告

試用期間終了と共に解雇通告新入社員を正社員として雇い入れる時でも、試用期間として3ヶ月設定する会社が多いかと思います。 この3ヶ月の試用期間中に会社側が「この方はうちの会社には合わないなぁ」程度での解雇は試用期間終了と共に雇用期間満了とするのは問題ないのでしょうか? (勤務態度は普通、業務態度や仕事率も普通、至って普通という方だが、何か合わないなぁといった程度の感想の場合) 試用開始14日以内に解雇する場合は、即時解雇が可能だったかと思いますが、試用期間満了頃の入社から3ヶ月頃の場合はどうだったでしょうか? それとも、解雇の予告の30日前までもしくは30日以上の平均賃金を支払わなければならない(労基法20条)に当てはまるのでしょうか? 正当な事由もなくの解雇はいくら試用期間だからといっても不可というのは存じています。 経営者としての質問ではなく、雇用者としての質問です。 正社員雇用(試用期間3ヶ月)で入社し、3ヶ月経つ頃に会社から「正社員にはしないで試用期間で満了としたい」と言ってきた場合、いくら労働基準法から見て正当な事由という理由ではなくても、もし会社から「解雇」「試用期間で満了」と言われたら揉める事無く退こうと思ったとして、でも30日前解雇通告もしくは30日以上の平均賃金の支払いは請求できるものなのかを教えてください。 また、試用期間合計3ヶ月(入社から2ヶ月と2ヶ月目から1ヶ月の計3ヶ月)といった分割した試用期間を設ける会社側の理由がもしわかる方、こういう可能性もあるのでは?といった回答をお持ちの方。教えていただけませんでしょうか?

補足

理由はどうであれ、解雇、試用期間満了で契約継続せず、は特に今回は問題にはしていません。 雇用から14日以上なので、解雇や試用期間満了で契約せずと1ヶ月前解雇通告が必要か、30日以上の平均賃金支払い対象(請求可能)かが知りたいのです

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    それができるための制度が試用期間です。 能力ないなら本採用しないのは当然です

  • 仰るとおり、14日を超えて雇用されていた場合は、会社は、30日以上前に解雇予告するか、30日に不足する日数分の平均賃金に相当する解雇予告手当を支払わなければなりません。 しかしながら、最初の3ヶ月が有期雇用契約であれば、解雇予告などは必要ないということになります。 ただ、その場合でも、 「満了により右雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。」(神戸弘陵学園事件) という判例があり、事実上の試用期間だと主張して、解雇予告などを求めることができると思われます。(争いにはなるでしょうが) 試用期間を2ヶ月、1ヶ月の合計3ヶ月というのは、あまり聞いたことがありませんが、それも恐らく、2ヶ月以内の有期雇用であれば解雇予告の義務を免れるという労基法21条の解雇予告の適用除外を念頭において、予告なく解雇できるようにしたいということではないだろうかと思います。 その場合も、当然に2ヶ月、1ヶ月で雇用契約が終了するという合意がなければ、上記判例のように、事実上の試用期間だと主張することができるのではないかと思います。(争いにはなるでしょうが)

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