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改正労働者派遣法について

改正労働者派遣法について日雇い派遣 日雇い派遣禁止の例外として 「60歳以上の者」 「雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)」 「副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る)」 「主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る)」 とあります お金が無くて困っているので フルタイム、長期で土日祝のみという都合のいいパートタイム労働、派遣労働等携帯営業以外皆無だし、 休みがなくなってしまう、休日出勤の対応が出来ないという弊害があるので 本業のほかに日雇いの高時給なバイトで働きたいのですが 高齢者と学生と金持ちとネオニートしか働けない構図になっています 貧乏人は遊んどけということでしょうか?>お金がますます無くなります 低額納税者には働く権利を与えないということでしょうか?>納税者優遇は当たり前かもしれませんが権利をはく奪するのは・・・ 別に業務で事故にあったり損害賠償請求されたとしても自己責任だと思うのですが 仮に1億円の損害賠償請求をされたとして500万は無力だと思います 500万以上=信用という線引きが分かりません 皆様のご意見が聞きたいです 貧乏人が働けないことによる労働者側のメリットについて教えて下さい

補足

言葉足らずなので追記します。 フルタイム週5日の派遣の仕事だけでは手取り200万程で貯蓄が不可能なので、日雇いを休日に入れようと考えていました。 できれば休日なしで働きたいのですが、直雇用パートで最低週2の必須条件があり土曜などに休出があればブッキングの恐れがあるので出来れば避けたいので日雇いで考えていたのですが500万円の年収がないので質問しました。 あくまでも日雇いは副業です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    たしかに、法律によってどんどん職探しが困難になってます。 求人票に年齢制限を書けない、男女指定を書けない・・・ そのせいで応募するとき、求人先にそれらを確認する手間がかかる。 「20代の募集だからゴメン」「女性の募集なんだよねー」っと断られることもしばしば。 そして今回、短期派遣禁止、政治家って本当にバカですよね。 でも、大丈夫。 そういった貧しい人を救うために派遣会社も工夫してます。 短期派遣の応募すると申告書を渡されます。 私は下記に該当するものです・・・と。 ①「60歳以上の者」 ②「雇用保険の適用を受けない学生(昼間学生)」 ③「副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る)」 ④「主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る)」 そして派遣会社の人から「③か④に丸をつけて署名してもらえれば結構です。 証明もいりませんし、役所に調査されることもありません」と言われます。 こういった小さな工夫で悪法からわれわれ貧困者を救ってくれているのです。

  • テイケイワークスに登録しています。 高時給ではありませんが、本業のほかに週末に勤務希望を出して就業させていただいています。 派遣法改正以降は派遣会社に直接雇用(2か月更新)される形になりましたが、働き方はまったく変わっていません。 テイケイワークスの仕事は現在副業としてやっております。 もう一つ登録しているヒューマントラストも日雇いの仕事を紹介していただいています。 こちらのほうが時給は若干高いんですが、遠方の仕事が多いのでまだ就業したことはありません。

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