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年末調整を行うのに、共働きで働く夫婦で子供が二人の場合、 扶養控除をひとりづつに分けたほうが、得なの

年末調整を行うのに、共働きで働く夫婦で子供が二人の場合、 扶養控除をひとりづつに分けたほうが、得なの年末調整を行うのに、共働きで働く夫婦で子供が二人の場合、 扶養控除をひとりづつに分けたほうが、得なのでしょうか? ちなみに、妻は、正社員です(パートやバイトではない)。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご夫婦の所得税率が同じであれば、 扶養控除を分けても変わらないと思います。 ご夫妻のうち、どちらか一方の所得税率が高いようであれば、 税率が高い人に二人同時に扶養をつけた方が、 二人合わせた所得税が得になります。 所得税率は課税所得(支払金額から、所得控除、扶養控除、保険料控除などを控除した金額)によって、決まります。 次のとおりです。 課税所得 税率 330万円以下 課税所得X10% 330万円超~900万円 課税所得X20%-330,000円 900万円超~1,692万円 課税所得X30%-1,230,000円 課税所得の計算の仕方は参考URL(PDFファイルです)に載っています。 が、「なんだか、わからん・・・」という場合 平成17年の源泉徴収票を参考にしてみてはいかがでしょう。 源泉徴収票に記載されている 「給与所得控除後の金額」 から 「所得控除の額の合計額」 をマイナスしたものが、平成17年の課税所得です。 昨年と今年の給与に大きな差がなければ 多少は参考になることでしょう。 上記に記載した税率は、平成18年までのものであり、来年は変更されます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/nencho.pdf

  • ここは税金カテゴリではありません。 実際に計算しないと分かりません。 扶養控除を一人分減らしても税額が変わらないなら、そのようにした方がいいでしょうけど。

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