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傷病手当金について教えて下さい。 細かくなってしまうのですが、 12月24日から12月27日まで体調不良で会社を…

傷病手当金について教えて下さい。 細かくなってしまうのですが、 12月24日から12月27日まで体調不良で会社を欠席、その内12月25日は元々妊婦検診の予定で検診休暇の申請をしていました。12月28日~1月6日まで正月休みです。 そして、年末よりウイルスに感染し、さらに他の症状もあり、昨日より入院しています。 入院期間は体調次第という事でまだ未定です。 この場合、もし1月7日から仕事を4日以上休めば傷病手当金の申請ができますか? それとも正月休みに入る前の休みの日数も入りますか? また、4日、5日ほどしか仕事を休まない場合は有休の方がいいのでしょうか? 規程では特に決まりはありません。 まとまりのない文章ですが、よろしくお願いいたします。

補足

期間については医師に確認してみます。 ただ、もし年末からとなった場合、既に待機の3日は超えていますが、正月休み中に労務不可の期間が終わる場合や、正月休み明け少ししか会社を休まない場合は、申請する意義ありますか? もし少ししか休まないなら有休の方がお得でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金請求書に医師記載欄がありますが、その記載内容(傷病による労務不能期間)次第です。 現在、入院中とのことですが、担当医に対し「年末よりウイルスに感染し、さらに他の症状もあり・・・・」と伝えていることから、 年末が傷病手当金の申請上の休業初日となると思います。休業初日は、会社営業日、会社休業日(土日、祭日など)は関係ありません。 担当医に傷病手当金上の休業初日がいつになるか?(してくれるか?)確認してみましょう。 一応、12月24日から12月27日まで体調不良で会社を欠席したことも話してみましょう。 おそらく、ウィルス感染した年末が休業初日になると思います。 ※年末(12/31)が休業初日となった場合、1/6まで有給休暇の使用はできませんね。もともと休みの日なので。 お大事に・・・・・・・・・・・・・ 【補足への回答】 12/31休業初日として(仮定)、整理してみましょう。 12/31~1/2:待機3日(無休ですが、もともと会社休業日なので有給休暇は使用できません) 1/3~1/6まで:傷病手当金受給可能期間(この期間も同上ですので、傷病手当金を請求した方が良いと思います) 1/7~治るまで:傷病手当金受給可能期間(会社就業日および会社休業日に関係なく傷病手当金を請求可能) ご指摘のように、少ししか休まないなら有休の方がお得だと思いますが、今回の場合、有給休暇が使えない年末年始の休業日が大半を占めますので、私だったら傷病手当金の申請(請求)をします。 入院が長引き、有給休暇がいっぱいあり、毎年、消化仕切れていないのであれば、1/7以降の会社就業日に限っては有給休暇を使用しても良いと思います。 なお、休業期間が短期間(4~5日)となった場合、おそらく傷病手当金の額は数万円程度となると思います。 請求するか?しないか?は個人の金銭的価値観によるものと思いますが、私だったらためらわず請求します。

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