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アルバイトの賃金踏み倒しについて 私は某コンビニエンスストアにてアルバイトをしておりましたが、年末年始の休暇の申請(…

アルバイトの賃金踏み倒しについて 私は某コンビニエンスストアにてアルバイトをしておりましたが、年末年始の休暇の申請(私にとっては重要な要件ではありますが、あくまで私事であるため、その点に関しては若干の引け目は感じております。)を雇用者側に受け入れられず、口論となった結果、「嫌ならばもう来なくて良い」という旨の発言を受け、私そ感情的になっていたこともあり、れを受け入れました。あくまで私自信の意思に基づいた退職ではありますが、恐らく扱いとしては所謂「クビ 」になるのだと思います。 すると雇用者側から「ウチはクビにした者には給料は支払わない。」との宣言を受けました。私の務め先は15日〆の5日払いのため、およそ1ヶ月と10日間における私の出勤日に対する賃金が支払われないということになります。 これらのやり取りは私の出勤時間外に行われたものであり、また、雇用者側から選択の余地を与えられた上での決断であるため、所謂「バックレ」には当たらないと考えております。 これらの点を踏まえた上で、雇用者側の賃金非払い宣言は法的に認められるのか、また、認められないのであれば私はどのような措置を講じるべきなのか、皆様のお考えを伺いたく、投稿させていただきました。よろしくお願いいたします。

補足

ご回答ありがとうございます。知恵袋さんを利用させていただくのが初めてであるため、何かと不手際があるかと思いますがよろしくお願いいたします。 私の勤務態度についてですが、あくまで自己評価ではありますが、特に指摘を受けたこともないため、至って普通であると考えます。ただ、唯一クリスマスケーキ販売のノルマを達成しなかった点に関しては、口論の際に指摘を受けました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    バイトにノルマとか腐った店長だな。 監督署で相談すれば5分で解決だぞ。

  • どのような事情で辞めることになるとしても、すでに働いた分の給与を支払わないというのは、違法行為です。迷わず労働基準監督署に相談しましょう。その際、タイムカードなど、勤務の事実を示すものが手元にあればいいのですが。(なければ、質問者様の手帳などでの記録でも有効です)

  • 感情的になったとはいえお店もあなたもその解雇を飲んだのであれば解雇自体が問題になることはありません。 ただ感情的になった部分はありますがあなたが復職したいのであれば感情的に受け入れてしまった...ということで「本意ではなかった...」と争うことは不可能ではないです。 ただ文面からはそれは考えておられないようですので説明は省きます。 賃金に関しては支払わないといけません。 労基法上は「クビ」という解釈のものはありません。 感情的になっているとしても双方が合意したのであれば合意の上での退職です。 その退職の仕方は別にして働いた分の賃金は支払わないといけません。 使用者(お店の経営者)が勝手にクビにしたものには給料は払わないと決めていてもそれ自体が違法行為です。 ただ日本の法律には権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまりお店が払わないということに対して「支払え」とあなたが主張しないかぎり法律では保障されないということです。 ですのでまずは口頭で「賃金が支払われないことは違法であるので支払え」と経営者に言います。 そこで相手がなんと言おうと構いません。 払わないと言っているならその段階で取りあえず労基署に賃金未払いで相談しておきます。 労基署から指導が入ってそこで支払ってくれるといいですが労基署にも支払い命令はできませんから支払って貰えないなら労基署ではどうすることもできません。ただし裁判で労基署から支払いの指導があったということはほぼ100%あなたが勝てるということでもあります。 5日の賃金支払日に直接手渡しもしくは振込で入金かは分かりませんがあなたの手元に働いた分の賃金全額が来ていなければまず経営者に対して「内容証明」を送ります。 文面は働いた期間、時間単価、そこから計算される賃金が支払い予定日(5日)になっても支払われていないことを記載の上で1週間ほどの期間を区切ってその日までに支払いがない場合は法的に対応する旨を書いて送ります。 内容証明というのは文房具屋にいけば3枚複写の専用用紙が売られておりそこに必要事項を書いて郵便局で手続きすれば相手に1通、郵便局が1通、あなたが1通手元に残るようになり郵便局がその内容を証明してくれます。 それを相手に出す時に配達証明を付ければ(大抵はつけます)相手はその内容のものを貰っていないという言い逃れが出来ません。 裁判でも重要な証拠になります。 そしてその期日までに支払いがない場合は簡易裁判所で小額訴訟を起こせばいいです。 費用は1万ほどですが即日で判決がでます。 そもそも未払い賃金のようなはっきりしたものでもし争ってもお店側に勝てる見込みはありません。 その経営者が馬鹿でなければ裁判期までに支払って取り下げるように言ってくるはずです。 言って来なければ裁判になり即日支払い命令が出ます。 もちろんですがその裁判費用から「内容証明」を送った費用も含めて請求対象にできます。 ちなみに支払い命令が出てしまっても支払わなければあなたはお店側を差し押さえもできます。 そこまでバカな経営者は少ないです。 あなた個人でするならこういう流れです。 ただ個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらへの相談も有効です。 加盟すれば組合費が毎月2〜3000円ぐらい掛かりますがそこまでしなくても相談だけなら無料ですから相談すれば適切なアドバイスも貰えると思います。 小額訴訟を起こす場合も詳しく教えてくれるでしょう。 補足から その程度のノルマが達成できないレベルで解雇はあり得ません。 解雇の正当な理由を証明するのはお店側になります。 それは相当ハードルが高くお店側の解雇が有効になることはほぼないでしょう。 他の方が述べている有給休暇はアルバイトでも法律で認められておりあなたが最低6ヶ月以上働いているならフルタイム労働(週に30時間以上)なら10日付与されます。 労働時間が少ない場合はそれにより比例付与され日数が減ります。 これに関してはお店には拒否権がありません。

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  • まず雇用者側の質問者さんに対する解雇通知手続きに問題があります。 それから雇用者側の残りの賃金の不払い宣言については法的に無効です。労働基準監督署に訴えたほうがいいでしょう。 若干気になる点があるとすれば、突然の解雇通知を何故このオーナーが行うのかについてです。 質問者さんの普段の勤務態度に問題があるとするなら、同僚に聞いてみることも必要でしょう。 アルバイト・パートの場合一定期間の勤務日数を経過すると有給休暇が発生します。 但し、あまり休みすぎると職場に迷惑をかけます。 場合によっては職場復帰も可能ですが、質問者さんは職場を退職されたということで次の勤め先をさがすのに苦労するかもしれません。補足でこれまでの勤務状況について簡単に触れていただけないでしょうか。お願いいたします。 補足について 雇用者側が質問者さんのクリスマスケーキ販売のノルマの未達成を解雇理由にすることは出来ません。もしそれが毎年の慣行なら この職場は離職率が高いはずです。次の勤務先はこうしたノルマを課さないところを選ぶべきでしょう。それに同僚とうまくいかないとまた同じことがおきるだけです。

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