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新人派遣事業者です。 労働者派遣個別契約書を作成しています。 その中の業務内容について疑問がございます。 今回…

新人派遣事業者です。 労働者派遣個別契約書を作成しています。 その中の業務内容について疑問がございます。 今回の派遣の業務は「事務用機器操作の業務」含め3つあります。どれも26業務の中に該当するのですが、この個別契約書にその3つを載せてしまうと 26業務に該当とは見なされず、オールマイティな仕事という判断になり、一般事務扱いになるのでは?と 指摘を受けました。 そのあたりどうなのでしょうか? あくまでも契約書には1業務のみなのでしょうか? 例えば、ファイリング業務とパソコン業務の2つでしたらどうなのでしょうか? お分かりになる方ご指導お願いします。 また参考になるサイトなどございましたら、お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    3種類はやったことがありませんが、2種類はあります。 OKでした。 労働局毎に対応が違うかもしれないので局へ直接お尋ねになった方がよいでしょう。 なお、2種類やったときの記載ですが…(旧分類です) 「翻訳(6号業務:通訳・翻訳・速記の業務)および事務機器操作(5号:事務機器操作)。 付随的業務として書類整理、電話応対を行う。 付随的業務は週の労働時間の10%未満とする」 このようにしていました。

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