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失業保険の不正受給に当たるかどうか教えてください。 【例】夫が退職した後、妻が個人事業主登録をし、夫は、就職活動を…

失業保険の不正受給に当たるかどうか教えてください。 【例】夫が退職した後、妻が個人事業主登録をし、夫は、就職活動をしながら妻のお仕事の手伝いをしたとします。 しかし給与はもらいません。上記のまま、夫が受給時期を迎え、受給を受けた場合は、不正受給となりますでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    妻の仕事の手伝いを就職活動と並行して行っていた 就職が決まればすぐに働ける状況であった(?) 給料は発生していない セーフだと思いますが、事前にそれとなくハロワに聞いてみるべきでしたね

  • ハローワークに申請後で求職活動をしていて、同時に奥さんの事業を手伝っていたわけですね。 給料をもらっていなくてもHWに申告しないで失業給付を受ければ不正受給になります。 給料を受けても受けていなくても働けば申告をしなければなりません。 申告をすれば何ら問題はありません。

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