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失業保険についてですが,過去2社(自主退社と会社都合)で計8か月の雇用保険を払っていますが,受給対象になりますか?

失業保険についてですが,過去2社(自主退社と会社都合)で計8か月の雇用保険を払っていますが,受給対象になりますか?今年4月に就職し,とある理由(無資格の仕事までやらされており・・・責任おえないので)断念し自己退社しました。(雇用保険期間3か月)。再度就職し,今回は会社の事情で退職(雇用保険5か月)です。 ハローワークに行って聞けばよい事なんですが,年末調整の関係で離職票が年明けになってしまうそうで、受給可能であれば夫の扶養に戻らず役所へ手続きをしに行かなければならないのですが,離職票を待っている間に14日以内の申請(何か理由あり?)期限が過ぎてしまいます。 ということで,受給できるか知りたいです。宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    4月以降に8ヶ月の雇用保険被保険者期間があることが間違いないという条件なら会社都合での受給は可能です。(会社都合が退職理由として間違いないなら) ただし、現在の会社の5ヶ月という雇用保険被保険者期間では6か月に満たないために現職と前職の離職票で期間の通算をすることが必要になります。手続きの時に2社の離職票を持参してください。 また、国民健康保険の手続きは「健康保険・厚生年金」資格喪失届を会社からもらえばそれで市役所は手続きできると思います。 離職票が必要と言われた場合は遅くなることを説明すれば理解してくれると思います。 不明な点はHWに確認してください。

  • どのみち、8ヶ月で 一年ないなら、自己都合は無理でしょ。

  • 自分でちょっとでも調べていたら、この程度の説明では答えられないということが分かると思うのですけどね。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken ・単純に雇用保険に加入していた月数によるのではありません。 ・雇用保険に加入していた月数にしても、月給から1回保険料を引かれていたら「加入1ヶ月」と数える、という制度ではありませんし。 ※何月何日加入~何月何日離職という日の単位で数えます。 例えば、4月1日~6月30日でないと「3ヶ月」になりません。「4月2日~6月30日」でも「4月1日~6月29日」でもダメです。 ・あなたが「会社都合」と認識している離職理由が、本当に特定受給資格者・特定理由離職者に該当するものかどうか不明です。 具体的な説明があればまだしも。 〉年末調整の関係で離職票が年明けになってしまうそうで 年末調整と離職票とは何の関係もありません。 「年末調整で忙しいから」というのも理由になりません。 事業所を管轄する職安に相談を。

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