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雇用保険の受給資格について

雇用保険の受給資格について現在、非正規ですが雇用保険に加入しています。 調べたところ条件は正社員と同程度の適用と判明しました。 受給中に、週20時間以上のアルバイトをした場合、 受給に影響されるとのことですが、この20時間を超えると 即時、支給停止になるのでしょうか?あるいは減額という形になるのでしょうか? また、たとえば受給中にアルバイトなどをしているときは、 自己申告という形で、職安の所定の書面に記入するのでしょうか(その場合、たとえば週25時間働いている ところを週18時間などとごまかして記入したりするとまずいでしょうか) 私の場合計算したところ、10万弱の90日分の支給と判明しましたが、 自己都合退職の場合3ヶ月支給が後回しにされる?ような文章も見たのですが、 なぜ、このようなシステムになっているのでしょうか。 また、この「空白期間」の間にも週20時間を超える労働をしてしまうと、 受給審査にひっかかってくるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、必ず正確に申告してください。 虚偽の申告を行い不正に受給すると、詐欺罪に問われ、犯罪者になります。あと税金ドロボーにもね。 週20時間以上働く場合、就職しているとみなされ、支給停止しますので必ず申告してください。 週20時間未満で働く場合は働いた日、時間、金額を申告すれば、一部減額、先伸ばしになります。 3か月の給付制限についてですが、解雇など、退職を余儀なくされた場合と自らの意思で退職した場合とで差をつけるため。自己都合でもすぐに貰えるからということで、退職するひとを防ぐため(雇用の維持を目的とした法律であるため)。また死亡や病気などは自分でコントロールできませんが、失業については自らの意思でコントロールでき、保険制度そのものを破綻させないため。などが挙げられます。 給付制限中に週20時間以上働いた場合は就職状態となりますが、それが終了すれば、元々の給付制限以降に支給再開されます。

  • 週20時間以上のバイトで就業とみなされるんですよ。受給資格無くなります・

    ID非表示さん

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