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個人経営して2年たちました。実は 36協定をだしてないことに気づきました。出さないと まずいですか?あと 今すぐだして …

個人経営して2年たちました。実は 36協定をだしてないことに気づきました。出さないと まずいですか?あと 今すぐだして 問題ないですか?

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    労基法からいけば、36協定を結ばないとまずいです。 残業は、そもそも36協定を結んだうえで、就業規則あるいは個別の労働契約で超過勤務を命令する規定を設けておかなければ、そもそも残業を命令する根拠すらありません。36協定は、法定労働時間を超えても労基法違反に問わないというだけのことであって、残業命令をする規定もしくは契約をしておかなければそもそも残業を命令する根拠すらないということになります。 ただし、零細企業では36協定を結ばずに残業させているところは数多いです。 すべての事業主が36協定を出せば監督署がパンクすると言い切る社労士さえいます。 だからといって36協定を結ばなくてもいいというつもりはありませんが、36協定より重要なのは残業代を支払っておくことです。賃金不払いという労基法違反はぜったいにおかしてはいけません。36協定は仮に監督署から指導をうけたら、すぐに是正すればいいことともいえます。 とはいうものの、出しておくのが適法なのですから、今から出せばいいのではありませんかね。

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