解決済み
結論からいいますと、中小企業の経営者は知っています。ほとんど。 個人事業や事実上個人事業法人は、知らない方は結構いますね。実際。 現実は、その通り知らないふりしています。 では、なぜ誰も取り締まらないのか?と思いますよね。労働者の権利は?って。 相当運が悪いか、あきらかに可能なのにやろうとしない悪質な企業は、社会保険加入義務も、労働保険も取り締まられます。催促されます。 が、しかし日本の9割以上が中小零細企業で、その多くは催促されません。 なぜか?それは、払わせたら倒産する可能性があるからです。有給もらって、社会保険無理やり入って、会社倒産で失業。 それだったら、そんなものいらない。これが現実です。 国もそんなこと十分わかっているから、やらないのです。 しかし、出来る企業はやってもらわないと成り立たない(お金足らない)ゆえに、その法律と現実を曖昧にしているのが現実です。 質問者の書いている法規遵守企業は、1割もないということです。 どう、非難されてもこれが現実。 反論したいでしょうが、これが現実。中小零細企業の経営者の収入は、大企業の会社員よりも少ないのですよ。これも現実。 数年前までは、小規模企業の社会保険加入義務もなかったんです。お金が足らなくなったから、小規模でも儲けているところからは取りたい。だから法律もかわりました。 転職するか、従業員みんなで頑張って法令遵守できる会社にするか のどちらかです。 問題ばらまいて、正義感で、他の従業員とその家族を巻き込む責任がとれるなら、それなりの方法もありますが。
私が以前いた会社もワンマン社長で社会保険加入もなし、有給休暇も知ってて知らん振り。 「パートなのに有給休暇なんて取れるわけないだろう」と パートを馬鹿にしたような言い方をされました。 就労規則はあるけど、何一つ守っていません。 残業させるけど、残業手当なんて出さない、通勤費も課税対象にしちゃう、 そんな会社なのでみんな1~2ヶ月で辞めちゃいます。 経営者なら知っているのは当然なので、就労して6ヶ月過ぎたら 「有給休暇を取りたい」と申し出てください。 会社側から「あなたはいつから有給休暇が発生しますよ」とは教えることはありませんから。 (会社には教える義務がないのです) 申し出ても却下されるなら、労働基準局(地元の)にご相談を。
パートでもあるバイトでも有休は貰える権利はあります、雇用主が知らないのなら普通に『有休頂いていいですか?』と切り出してみては??有休を拒否したら違法になりますし、堂々と貰っていいです。確か条件を満たしてれば失業保険もでたはず。。。(少し、あやふやですので)
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