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社会保険加入条件について、おしえてください。 「週30時間以上働かなければ、社会保険に入れない」という規則があるらしい…

社会保険加入条件について、おしえてください。 「週30時間以上働かなければ、社会保険に入れない」という規則があるらしいのですが、 確かに一日6時間、週5日働けば、30時間を満たしますが、一日5時間労働の場合、会社の保険に入れない場合、給料も130万を越えてしまうので、夫の保険や扶養にも入れないんですか?それとも、夫の会社の保険証は持ち続ける事が出来るのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正確には、「通常の方の3/4以上の場合は、加入しなければならない。」です。30時間という数字は、通常の法定労働時間が40時間で、それで働いている人が多いため、40時間の3/4で、30時間となっています。 考え方としては、 ① 1日の労働時間が通常の方の3/4未満 ② 月の出勤日数が通常の方の3/4未満 どちらかを満たしていれば社会保険の加入が出来ません。 なので、現在主様は社会保険に被保険者として加入は出来ないことになります。また、被扶養者になるには年間130万円未満の所得であることが要件ですから、ご主人の扶養にも入れなくなります。 ご自身で、国民年金及び国民健康保険の手続きをするしかないことになります。保険証はお返しください。

    なるほど:1

  • 相談者様のご質問の回答は、持ち続けることはできます。 ただし、そのような状況で持ち続ける(被扶養者としている)とこういった実例があることもお伝えいたします。 ご主人の扶養に入っていた方(健康保険も所得税も)がその事実を知っていて扶養から外れなかったことが発覚し、健康保険にについては遡って喪失を受け、過去に保険給付を受けたものがすべて自費扱いとなり、また所得税はご主人の会社へ税務署から通知が来て所得税の追徴を受けた場合がありました。 パートでの社会保険加入はご自身が勤めてようとしている会社での1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること、かつ1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であることとされております。週の労働時間が正社員が週40時間であれば30時間以上働けば社会保険加入という構図になってしまいますね。ですので、被扶養者でいたい場合には130万円を超えないように働くしかないのです。社会保険加入はあくまで時間、日数の話ですので、そこの注意が必要になります。

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    なるほど:3

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