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労働契約書無しで、働かせる場合、法律違反になりますか?またどの法律違反になりますか?

労働契約書無しで、働かせる場合、法律違反になりますか?またどの法律違反になりますか?上場会社です。会社が労働問題の件で、労働局に、提出した書類に、会社が明記しましたので、私は、はっきり困惑してます。私は、会社が事実無根と主張すると思い、証拠が不充分の為に、問題に、しなかったのですが、どうも無知な責任者が、法律を良く理解しないで書いて労働局に提出しましたので。雇用契約書無しで勤務の場合です。

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    他の方も書かれていますが、労働契約書は法律で義務付けているものではないんです。だから、無くても法違反にはなりません。 ただし、「労働条件通知書」や「就業規則」を見せるなり交付して、労働条件をはっきりさせる必要はあります。これをしないと労働基準法に違反します。 また、「書面により明示」ですので、交付する必要までは無いので、「見せてもらった」事で問題はなくなります。まあ、そうなると、見せた、見せないの争いになるのでしょうね。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法15条1項では、労働契約締結時には、一定の労働条件を記した書面(労働条件明示書)により明示しなければならないとされています。書面による明示の方法は、労働基準法施行規則5条3項で「書面の交付とする」とされていますので、書面を見せただけでは違法です。 法的には、労働契約自体は、口頭でも成立しますし、労働契約書にサインさせる必要はありません。しかし、多くの会社では、法律で定められた労働条件明示書の記載内容を労働契約書に記載し、サインさせ、交付することで、労働条件明示書の交付義務を果たしています。

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    3人が参考になると回答しました

  • 労働契約書を文書で交わす義務を法は課してはいません。 契約は口頭でも成立します。 ただし、文書で労働条件を明示していなければ労働基準法15条違反です。

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