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小さな工務店を経営しております。この度日給月給で約五年雇用してきた棟梁が個人的な理由で「今日で仕事を辞める」と言い次の日…

小さな工務店を経営しております。この度日給月給で約五年雇用してきた棟梁が個人的な理由で「今日で仕事を辞める」と言い次の日から出勤してきませんでした。その棟梁は一件の住宅兼用店舗を上棟して間も無く仕事を放棄した形になっていまいました。棟梁の引き継ぎできる職人はなんとか見つけて竣工したのですが、そのことによって店舗の開店が予定通りいかず、施主様から開店遅延の売上保証と工事契約の違約金を請求されています。 会社としては請求通り支払うつもりですが、この件の根源を作った棟梁に損害賠償として会社から請求できるものでしょうか。よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    棟梁の辞め方にも問題はありますね あなたの工務店は有給は取らせてましたか? 取らせてない買ったのであれば、私なら 明日から14日後に辞めます さらに明日から退職まで有給をとります と言って辞めます これで辞め方としては問題がなくなります 棟梁が急にいなくなって違約金が発生したとありますが 今回は棟梁が急遽辞めたことが原因ですが これ辞めたのではなく急病や怪我だったらどうしましたか? 会社も常日頃からこういったことは想定していないとだめです あなたの会社が労働基準法に何も違反していなければいいですが サービス残業やら何やらさせていたのでしたら 損害賠償請求と同時に向こうも賃金未払いや労働基準法違反の部分を告発してくるかもしれません 損害賠償は全額は難しいですが賃金未払いは全額になります

  • 出来ます。 具体的損害と、2週間前の告知も怠ってるので、普通に請求できますね。 ただ、本気でやるとなると手間はかかるので、財産でもないと割に合わない。 給与も未払い状態で受けてたつ、、というのがやりやすいね。 最低でも相殺されるし、、。 これは、ミスではなく、本人の仕事放棄によるものなので、、。

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