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即日解雇されたので 就業先に即日解雇の旨を文書にして貰い 労働基準監督署に相談し(文書は有効である

即日解雇されたので 就業先に即日解雇の旨を文書にして貰い 労働基準監督署に相談し(文書は有効である即日解雇されたので 就業先に即日解雇の旨を文書にして貰い 労働基準監督署に相談し(文書は有効であると言われました) 最低賃金の30日分を算出した「即日解雇手当請求書」を就業先に 配達証明で送付しました(労基に内容証明ではなく配達証明でと言われました) しかし振り込む気配はありません。 労基から指導が入ったとしても強制はできないですよね? 紛争調整委員会まで持ち込むのもと考えてしまいます。 みなさんならどうしますか? お知恵をかして頂けるととても助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇予告手当の支払命令は、裁判所からになります。 労基に支払い命令の権限は確か無いので、解雇予告手当ては民事上で請求しなければならないと思います。 少額訴訟法を利用されてはいかがでしょうか? 確か、90万円までの請求なら、即日結審し、弁護士費用などは一切必要ないと思います。解雇予告手当ては必ず支払わなければならないものですし、労基から書面が出ているなら、裁判所も支払い命令を出してくれるはずです。 お近くの簡易裁判所で請求できると思います。 確かなことを答えられなくてすいません。

    なるほど:1

  • 個人で加盟できる地域労働組合にそうだんされるのも手ですよ。 ちなみに相手には支払い義務がありますから支払わなければ支払うまでの 間の利息も請求できますよ。

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