教えて!しごとの先生
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こんばんはお久しぶりです。今回は知人の件で教えてほしいのですが。

こんばんはお久しぶりです。今回は知人の件で教えてほしいのですが。11月5日から入社、契約勤務時間は9時から18時になっています。入社日早々研修と証して5日より9日まで大阪出張。初日は16時で終了が、翌日から20時、21時と残業し、18時前に終わった事もあったが大体平均、2時間残業する。翌週より福岡で勤務、早く終わることはないが、規定通りの18時に帰ろうとすると、「バイトじゃないんだから18時に帰ってどうする」と残業を強要し強制残業。他の社員全員(事務員まで)21時位まで残業する有様。会社でもちくちく言われるしノルマもあり営業の為、体がきつくいく帰ると翌日「アルバイトか?」とぐちぐち言われる始末で、平均2~3時間の残業する。入社時に研修期間があると聞いていたため、念のため雇用保険・社会保険・厚生年金を聞くと、研修中は加入はないと言われたため、社会保険はあとからでもいいのでせめて「雇用保険の加入」だけでもしてくれるように申し出るが話題を変え返答なし。 給与は15日〆の翌月払いのため、入社して17日目(11月21日)位に給与明細を見ると、基本給を日割りで計算され、契約時の基本給より1万円低く支給されてあり、残業はついておらず、雇用保険もなし、雇用保険の加入を社長に聞くと、11月~4月までは研修期間との事で(研修期間も伸ばされており)、社員であっても研修期間中は当社は雇用保険も社会保険も厚生年金の加入もしないといわれたため、社長・上司の課長に加入を訴えるが返答なし。 規定通り帰ろうとしたり雇用保険の事を色々いうため、「大体お前はやる気があるのか」と、強制残業を強要されるが雇用保険の加入はしてくれず、23日より体調を壊し耳の聞こえが悪くなり、26日に病院に行くと「メニエル」と診断され「休み」の連絡を社長にすると、「そんなやすむなら、通院しながら会社に来る幹事なら仕事にも差し支えるだろうから、もう辞めたらどうか」と言われ、雇用保険も加入してくれないしサービス残業を強要されられるし、通院したりやすむとぐちぐち言われ身が持たないと、社長の言うように「わかりました」と、11月26日付けで電話で辞めることになりました。 大阪出張時はタイムカードはありませんが、福岡に戻ってからの会社でタイムカードは会社にあります。(コピー等はとっておりませんが、社員の向こう3年のタイムカードの保存の義務は会社にあるため消去することはないとの事) 会社は、LED(エコライト)のリースをしてる一部上場の企業です。 こういう感じですが、雇用保険に加入するにはどうしたらいいでしょうか。 あと、正当な基本給と残業代を会社に請求するにはどうしたらいいでしょうか、書面にて会社に請求する準備をするように考えているようです。 宜しくお願いいたします。 毎回ありがとうございます。

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回答(2件)

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    雇用保健は会社の事業所を管轄するハローワークで「雇用保険の被保険者であることの確認請求」を行えば、行政の権限で調査が行われ、強制的に加入が行われます。労基では、管轄違いを理由に、なかなか動いてくれません。 雇用保険は、週20時間以上、一ヶ月以上の雇用(見込み含む)なので、12月5日以降であれば確実ですが、辞めるとなった以上は難しいかもしてません。早く手を打っておくべきでした。 健保、厚生年金については、同様の通達などが無いので、現段階では確実な手法(行政による強制)がなく、罰則が事実上ない「指導」に留まります。 しかし、それでも雇用保険の強制加入という実績が有れば、労基や年金事務所も動きやすいし、会社側も観念するしか有りません。それでも加入しなければ、後の争いで、会社側の悪質性を立証する有用な証拠となります。 本来、入社日に保険に加入しなければなりません。事務手続きなどの関係で遡及も認められますが、実は大変に危険な状況なのです。 厚生年金は、老後の補償だけでなく、死亡時の遺族補償や、障害を負った時の生活保障という役割も有ります。不正な非加入期間に、これらの状態になれば、当然会社は多額の賠償責任を負います。言ってみれば無保険で自動車を乗り回すようなものです。 私だったら、メニエル病に業務上の疾患の疑いが有るとして労災申請します。ついでに労災は労基の決定が出るのに時間がかかるため、健保の傷病手当金も「申請」します。当然、健保に加入していなければ出ないので、会社に補償義務が生じます。(労災の休業補償と、健保の傷病手当金は同時受給は出来ませんが、生活保障の観点から、労災認定後の返還を条件に、認められる場合がある) 労災の疑いが有る段階では解雇も出来ません。 次に、残業についての会社への「問い合わせ」です。まともな労使協定が無い事を暴くべきでしょう。 基本給については、広告や求人票は「一例」であり、必ずしも認められるワケでは有りません。しかし、残業については全額認められるでしょう。 140万円を超えれば地方裁判所(支部含む)、それ以下であれば簡易裁判所も利用できます。また60万円以下であれば少額訴訟も可能です。 賃金不払いだけではなく、不正な保険非加入などを争うのであれば、労働審判が一番良いでしょう。難点は地裁の支部で受けられない事です。(例外的に、紛争の多い東京地裁立川支部、福岡地裁小倉支部は利用できます)

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  • まず、給与未払いは1年、割増賃金の未払いは2年という時効があり、裁判上の請求、差し押さえ、承認があれば時効が中断し、中断からカウント、裁判所で「給与を支払え」という判決を勝ち取れば、その判決は10年間有効です。 あなたの会社では使用者を納得させるのは大変なようで、雇用保険に入るには、労働基準監督署に報告し、業務改善命令を出してもらうのが早そうです。 あと、労働時間の定義ですが、使用者の指揮監督下にある時間帯のことを言い、営業まわりの時間だけでなく、体操、着替え、ミーティングなども労働時間に含みます。職場によっては仮眠を取るところもありますが、仮眠の時間も労働時間です。 あなたの取る行動としては、お近くの法務局に出向き、所属している会社の商業登記簿を確認して下さい。その商業登記簿には代表者の名前だけでなく、住所も記載されています。その住所に内容証明郵便を送付し、要求に応じないなら法的措置を講じるという旨の内容でいいです。内容証明郵便については、詳しくはWikipediaで確認して下さい。 訴訟額が60万円までなら簡易裁判所で1日で結審する少額訴訟というものがあります。訴訟にかかる費用は、訴訟額10万円につき、印紙代1000円と、裁判所からの書類を送付する切手代の負担だけで大丈夫ですよ。60万円を超える場合にはお近くの地方裁判所で訴訟の提起になりますよ。 時効の問題もありますので、対策はお早めにされたらいいと思います。

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