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労働基準法に関する質問ですが、 土曜日の出勤形態が現在、隔週土曜日休みとなっています。 一部の部署のみ完全週休二日制…

労働基準法に関する質問ですが、 土曜日の出勤形態が現在、隔週土曜日休みとなっています。 一部の部署のみ完全週休二日制とした場合、 変型労働時間で申請する事により可能という事ですが、土曜日出勤となる部署(全員外部に出て事務所にいない)より 事務所に1名は電話対応をおいてほしいという要望がありました。 その場合、完全週休二日制となる部署より、1名を順番制で土曜日に電話対応で出勤するとした場合 労働基準監督署にはどの様に申請をすればよいのでしょうか? 36協定で、週40時間を超える労働者には会社側は割増を支払う事としていますが、 週休二日制となれば週40時間以内となるので、土曜日電話当番にあたる人のみ、 割増を支払うのでしょうか? その他、どの様な手続きをすればよいのか、また懸念される項目等教えていただけますか? 私は総務でも人事でもない部署なので、極力わかりやすく教えていただければ幸いです。 勿論、会社側、全社員の同意を得た前提です。 宜しくお願い致します。

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fqs********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    例えば、営業部門は完全週休二日制、事務部門は変形労働時間制とすればいいと思います。 変形労働時間制を取れば別に土日などに休日を入れなくてもよくなりますので(カレンダーのいわゆる休みと法定休日は違うものです。)特別割増は発生しません。また、本来休みである土曜日に出勤した場合、他の日を「代休」ではなく「振替休日」にすれば割増は発生しません。 労働基準監督署には、その旨(完全週休二日と変形労働時間制を併用すること)を届け出れば問題ないです。 懸念(まではいかないですが)されるのは、労働者がちゃんと理解してくれるかということと、営業から事務というような転勤があった場合に休みを調整しなければならないことですね。

    woo********さん

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