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退職が認められません。先日、何度も話し合い退職の意向を伝えたのですが受け入れてくれませんでした。何とか円満に退職したいの…

退職が認められません。先日、何度も話し合い退職の意向を伝えたのですが受け入れてくれませんでした。何とか円満に退職したいので、あまり、問題を大きくしたくはないのですが、退職できますか?長文になりますが宜しくお願いします。 最近、ストレスのせいなのか朝はだるくめまいもして体中が重い感じがしていました。 主人と結婚し6年になりますが自営業の為、私は仕事を辞める事になりました。 その時に、会社側に退職の意向を伝えたのですが「おまえは家族同然だから辞めるとかの問題ではない」と言われ、主人とも話した結果、その時はまだ、急いで家業を継ぐ事もないからと言われたので、表には出ないで裏方に周りサポートしてきました。 でも、2年前に消化器系に病気が見付かり、その後、パニック障害も再発してしまい、治療をしながら今まで両立してきました。 しかし、この数ヶ月体調が思わしくなく家事も間々ならず心身共に疲れてしまい、心療内科の先生からも「このまま続けたらパニック障害もそうだけど消化器の病気が悪化する方が心配だから直ぐに辞めなさい」と、言われ、診断書を書いてもらい提出し再度話し合いをしました。 ・電車通勤が出来なくてタクシーで毎回通っていた事 ・視力が低下して見えにくくなってきてる事 ・手指の関節&ヘルニアが痛くてデスクワークが辛い事etcも話しました。 けど、返ってきた言葉は「そんなに来るのがストレスなの?○○さんて(←私)不幸なの?私の周りにも精神科に通ってる人いるけど、不幸な感じだけど○○さんはそんな風には見えない。電車が無理ならタクシーで来ればいい。疲れてるなら休憩しながらでいいよ。手が痛いならスカイプで話せばいいし・・・」と、言われ、「私は不幸じゃない。そういう問題じゃなくて・・・」と、伝えたら、「でも、辛いんでしょ?それって不幸って事じゃないの?」と言い返されてしまい、30分程やり取りしましたが解ってもらえず、主人にも病院の先生にも話したら呆れられてしまい、話しても無駄みたいだから退職願を提出するしかないね。と、先生から言われ、ネットで検索したら退職する日にちとか諸々を上司と話し合い、と書いてあったので、話し合っても受け入れてもらえてないのに退職願を送って受理されるのかどうか心配で。 タクシー代も何回か分は払ってもらったし、昼食付きだし。 出勤は月1、2回ですが仕事量は月の半分近くを自宅のパソコンでしてます。ただ、昼間は主人のサポートをし夜しか時間がありません。 私の考えは甘いのでしょうか? 今、退職願の事を考えるとお腹が痛くて、乱雑で済みませんが皆さんのアドバイスお願いします。

補足

お給料の件ですが、最初はフルタイムだったので完全歩合制でした。最初の退職の話をしてからは月に1、2回の出勤なので1回なら○○万円、2回なら○○万円と月によって違います。自宅での仕事内容や時間などは関係なく金額は決められてます。事務所では朝11時~基本は夜20時まで。でも、仕事の内容や進み具合によります。ただ、自宅での仕事が大半を占めており、家事と主人のサポートの為、どうしても夜に仕事をする事になります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則がなければ、民法の規定による退職手続となりますので、退職届を退職希望日の14日前までに提出して下さい。今日今すぐ出せばそれで14日後に退職が成立するということです。日本国憲法により職業選択の自由が認められていますから、この退職方法は労働者からの一方的な通知のみで成立するとされていますので、事業主の同意や承諾は不要です。これは民法第627条第1項に定められています。 退職願で提出すると、合意解約の申し込みとなり、事業主の同意が必要となりますので、退職届として提出して下さい。 ただし、給与が年俸制又は完全月給制の場合は、14日ルールではなくなりますので、そうであれば補足で言っていただければまたご説明します。年俸はないと思いますが、完全月給制1か月○○万円というように定め、欠勤・遅刻・早退しても給与が減額されない給与制度のことを言います。普通のサラリーマンも、1か月○○万円というように定めてはいますが、欠勤・遅刻・早退など働いていない分については給与がその時間数分月給から差し引かれ、この場合は日給月給制といいます。ほとんどの場合、普通のサラリーマンは日給月給制となっております。 なお、退職届については手渡しが原則ですが、なんかちょっと風変わりな感じの会社ですから、内容証明郵便として郵便局経由で郵送した方が良いかもしれません。もらった・もらってないとかの水掛け論を避ける為です。 補足 完全歩合制から現在は日給又は時給制という状態でしょうかね。でしたら、就業規則やあなたとの雇用契約書に退職に関する特約がなければ14日ルールで退職可能です。ただし、期間の定めがある契約(定年制のことではなく、1年ごとの更新などの意味です)の場合は、基本原則として契約期間までまっとうする義務もありますので、途中退職は若干ハードルが高くなりますが、日本国民には憲法で職業選択の自由が認められております。

  • まず、依願退職の意思を会社へ伝えている、ということは、書面で退職届などは提出しているのでしょうか? 法的には、書面で退職を申し入れて2週間後には退職できるのです。 会社が退職を認めない、というのは、法令違反に当たります。 まず、労働基準法違反に当たりますし、会社が退職を認めない、というのは、民法の不法行為にも抵触するのです。 書面を提出しているのに、認めないのであれば、一種の脅しというか、押しの一手なのですが、「知り合いの弁護士さんへ相談します」と会社の人事責任者へ言ってみましょう。 それでも、効き目が無いのであれば、管轄の労働基準監督署へ相談しましょう。 ちゃんと、労働者の相談窓口がありますし、場合によっては、労働基準監督署から会社へ是正勧告や改善指導が入ります。

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