解決済み
sprinter_86_shさん、それは、労働基準法上は付与日における契約上の週の所定労働時間数と所定労働日数で判断されます。 付与日における契約上の週の所定労働日数が5日以上、或いは週の所定労働時間数が30時間以上ならば、労働基準法第39条(年次有給休暇)第1項及び第2項の規定による原則以上の年次有給休暇日数が付与されますし、それ未満だと同条第3項の規定による「比例付与」(パート・アルバイトのように労働時間の短さに応じて(比例して)付与する制度)が適用されることになります。 労働基準法第39条(年次有給休暇)の第1項〜第3項の規定等については恐縮ですが、私の知恵ノートをご覧ください。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n117605 付与日以後の実際の出勤日数で判断することにしたら、実際出勤しないと付与日数が付与日には固まらないので、当然のことと思いませんか?
まずは契約した所定労働日数ですね。 所定労働日以外の出勤は所定休日出勤です。 所定休日出勤が多く、義務と化しているのであれば、労働条件を変更して所定労働日数を増やすべきです。そのかわり、増やした日数は出勤しなければ、出勤率で欠勤となって、出勤率8割を満たさなければ有給休暇はゼロになります。 契約した日数より多い日数をなあなあのまま出勤するからトラブルになりえるのです。 契約した日数より多い日数を出勤しているとき、実態としては所定労働日数を変更した、と主張する余地はありますが。
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