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労働条件についての質問です。 会社側に都合の良い感じで記載されてると思うのですが これが普通なのでしょうか?

労働条件についての質問です。 会社側に都合の良い感じで記載されてると思うのですが これが普通なのでしょうか?インターネット上でも仕事量が多いと噂される 工務店に法人営業として12月から従兄弟が入社します。 入社前に労働条件の確認書が送られてきました。 下記に記載しましたのでおかしいところはご指摘いただけると助かります! 欠勤(制裁金とか)や残業(みなし残業代)、試用期間中の 解雇予告について会社側に都合の良いな感じがするのですが普通なのですか? 残業などは月に24日出勤として18時~22時まで毎回4時間残業させられたとすると 96時間/月の残業になりますが、これも残業手当の40,000円の範囲で済まされる事ですよね? ご教授いただければ幸いです。 勤務時間 :9 時00 分~18 時00 分(休憩 12 時00 分~13 時00 分) 実働8 時間00 分 変形制 :6 月1 日を起算日とする(1 年間)変形労働時間制による週40 時間制 休 日 :(基本:日曜祝日、土曜日/月2回)休日カレンダーによります。年間休日105 日 欠 勤 :賃金を日割りしてカットします。 また、その他に制裁金(賃金日額の半額を上限とします)を課すことがあります。 有給休暇 :労働基準法に従って与えます。ただし業務上の都合によって日を変更させるときがあります。 有休取得依頼があっても、休日出勤している場合は、代休への振り替えを優先します。 取得する時は原則として3 日前までに会社に伝えて承諾を得てください。 賃 金 :基本給 200,000 円、能力給110,000 円、残業手当40,000 円 (月額) 合計 350,000 円 その他、別途通勤手当支給(1 ヶ月の定期代相当)。 ※定時以降22時までの分を残業手当にて対応します。 尚、試用期間中の賃金は、上記額(通勤手当除く)の90%を支給します。 時間外勤務 ①深夜(午後10 時~午前5 時):50% ②休日:35% 退 職 :定年制 60歳 ☆自己都合による退職の場合は退職の1ヶ月以上前に届け出て下さい。 ☆解雇の事由および手続は就業規則の定めるところによります ☆継続雇用を希望した者が労使協定の基準を満たした場合は継続雇用制度の対象となります。 ☆退職金制度なし 社会保険 :厚生年金 健康保険 労災保険 雇用保険 保険料徴収:厚生年金、健康保険 雇用保険は入社日より加入。 試用期間 :入社3 ヶ月間は試用期間とし、勤務態度、能力などを判断した後に本採用になります。 入社14日以内に解雇するときは30日前の解雇予告は行いません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    制裁金(賃金日額の半額を上限とします)を課すことがあります。 ← 最低限どういう場合に発生するかを確認すべきです。本来はこの様制裁金を取るようなことをすべきではありませんからね。 取得する時は原則として3 日前までに会社に伝えて承諾を得てください ← 本来、有給休暇の取得に承諾は必要ありません。会社に承諾するとかしないとかの権限はないということです。いつ使用するかを会社に報告するだけです。あと時季変更権のことを言っているのだと思いますが、この権利も決算などの特別な期間以外で、この権利が認められる事はありません。明らかに会社は、会社の都合だけで時季変更権を使うつもりだと思います。何も知らない労働者を誤魔化すために書いてあるのでしょうね。突っ込みどころ満載の一文です。 残業手当40,000 円 ← みなし残業と思われますが、何時間の残業時間を想定するか確認すべきです。基本給が違うのに一律同じ金額ということはありえませんよね。みなし残業代は基本給をベースにしていますからね。当然、その想定された時間外時間を超える場合は時間外手当が発生します。みなし時間外を付けているからといってどれだけ残業してもいいということはありませんからね。そんなことを言えば「想定している時間よりも少なかっても満額出しているんだ。」と理屈にならない理屈で開き直ってくるでしょうから、「なら、みなしは結構です時間が手当をちゃんと下さい。」と言いましょう。アホな会社は思考停止に陥り逆切れするだけでしょうがね。 細かい突っ込みどころはありますが、この条件提示はちゃんとしている方だと思いますね。

  • >会社側に都合の良い感じで記載されてると思うのですが 通常はそうですけど、 その条件に合意できるかどうかになります。 但し法的に下回っていたり労働者の不利益になる内容は無効。 >残業などは月に24日出勤として18時~22時まで毎回4時間残業させられたとすると96時間/月の残業になりますが、これも残業手当の40,000円の範囲で済まされる事ですよね? 時間外勤務をさせる法的な問題はクリアしているのが前提。 4万円が何時間分に相当するのかが問題。 だけど、96時間で割れば約417円/hなので、質問者様の時給単価よりもかなり下回っていると思うので駄目です。 >欠 勤 :賃金を日割りしてカットします。また、その他に制裁金(賃金日額の半額を上限とします)を課すことがあります。 欠勤の日割カットは問題なし、 制裁金に関しては課すことがある具体的な要件が必要。 >有給休暇 :労働基準法に従って与えます。ただし業務上の都合によって日を変更させるときがあります。有休取得依頼があっても、休日出勤している場合は、代休への振り替えを優先します。取得する時は原則として3 日前までに会社に伝えて承諾を得てください。 業務上の単なる都合では時季変更できません。 優先されるのは年次有給休暇です、年次有給休暇の申請があれば拒否はできません(ただし当日や事後申請なら拒否出来る)、時季変更が出来るだけです。 社会通念上、3日前の申請なら、取得を著しく妨げるものではないとされているので問題なし。 ただし、就業規則に3日前と記載してあっても、前日申請されれば拒否はできません。

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  • 明確に指摘できるとすれば、残業手当の部分ですね。 40,000円だと給与の水準からみて16~17時間分しか含んでないかと。。 そうすると22時までの分は含み切れてませんね。 オーバー分は別途で払われなければ、残業代の不払いという形になりますね。 見た感じ随分お粗末な契約書に感じますね。

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