解決済み
アルバイトの有給休暇について質問です。 4月からアルバイトを始めて雇用契約の際週2日で出したので、現在給与明細の有給取得可能日数の欄が3日となっています。 (もちろん有給は未使用の状態です。)しかし実際は週3日くらいのペースで働いていて大体4月~12月の出勤回数が110回前後となりそうです。 総労働日数が120日以下なので週2日の条件の有給(1年で3日分)しか発生しないのでしょうか? それともアルバイト始めてから9ヶ月しか経っていないので、実働期間が1年間でなく9ヶ月なので総労働日数×12(ヶ月)/9(ヶ月)=約147で 週3日勤務の条件で有給がもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。
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労働契約書の労働日数を上回っていた場合は、実態が優先されます。 しかし、一時的な繁忙での出勤増は除かれます。 一時的かどうかという判断は裁量も有るのですが、概ね1ヶ月以内とされますので、今回のケースは週3日の条件でなければなりません。
微妙ですね。 所定労働日数が週2日であって、週3日働いたというのは所定休日出勤をしただけということです。 ただし、実態が週3日だということで、所定労働日数を週3日に労働条件変更されている、と主張する余地はあります。 就業半年後の基準日において週3日の所定労働日数ということなれば、あなたの主張通りとなります。
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