解決済み
欠勤というのは会社にも依るだろうけど、原則として欠勤差し引きされて減給されるよ。 意味あるだろ。 有給休暇を使わずに休んだら、欠勤じゃないか。
「月給制」にはいくつかの仕組みがあって、 ①欠勤しても、その分を控除しない、いわゆる「完全月給制」 ②欠勤した分を月給から控除する、いわゆる「月給日給制」 ③日給×労働日分を月単位で支給する ご質問はこの①に該当するかと思います。 こういった制度は管理監督者に多く採用され、たしかに突発的な欠勤を欠勤扱いされないことが多いでしょう。 が、ほとんどの企業では就業規則で、一定期間以上の休業を無給とすることが規定されています。 当社の規定では、労災外の病気等で休業する場合はその当月は賃金が支給されますが、翌月は支給されません。 こういった場合に有休が必要になるんですね。 また次の年の有休の付与基準として出勤日の8割以上の出勤が必要ですが、通常の欠勤ですとこの基準を満たさなくなります。 有休ですと出勤日扱いですから、翌年のためにも活用できます。 また、他の回答者様がお答えのように、欠勤が賞与に影響する仕組みは多くの企業で採用されていますので、 その回避の為にも有効に使えます。 また労基法では、雇用期間と出勤日に応じて一律に付与するとされているもので、 賃金形態は加味されていないのが直接の理由ですね。
なるほど:1
遅刻、欠勤の回数や理由などは。昇給や賞与の評価の対象にもなってます。 上司がコッソリ評価書類を提出したりしてる事も多いので、一般社員は知らない事も多いですが。 でも有給は使っても、評価の対象にしてはならないので心配いりません。 そして当然、欠勤だと月の給料に影響する場合だって多いですよ。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る