解決済み
留学生のアルバイト制限について日本で勉強する外国人留学生は、資格外活動許可をもらう前提で、毎週28時間いないアルバイトをすることができます。 が、入国管理局のページにこのような話が掲げてあります。 (注)平成22年7月から,「留学」の在留資格をもって在留する外国人が,在籍する大学又は高等専門学校(第4学年,第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については,資格外活動の許可を受けることを要しないこととなりました。 この文章の法的な意味は、研究補助のアルバイトを資格外活動とみなされないものですか?つまり、研究補助の仕事以外、毎週28時間のアルバイトをすることができますか? ご回答のほどよろしくお願いします
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