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会社から携帯電話を支給されています この場合、例え休みの日でも電話に出なければならないのか 労働基準法上はどうなって…

会社から携帯電話を支給されています この場合、例え休みの日でも電話に出なければならないのか 労働基準法上はどうなっているのでしょうか? 会社が電話に出ることを強制できるのでしょうか?マナーとか常識とはわかっていますので あくまでも法律上はどうなっているのか知りたいです 賃金の発生はしますか? そもそも、いつかかってくるかわからない電話にいつでも出られる体制でいることは 待機状態になり休日ではなく1日分の賃金が発生しますか?

補足

電源を切っているとなぜ入れてないといわれ 出ないとなぜでない? 出るのが当然だろ といわれます 事務所内で電話番で待機しているときでも賃金が発生するのですから いつでも携帯に出られる体制でいることはこれと同じと考えていいでしょうか

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    所定休日に電話に出なければならない謂れがありません。しごく当り前すぎてそんなことは法律に書いてありません。 強制はできません。その権原がありません。 社の指揮命令下置かれていると評価されるべき態様ならば賃金支払義務が生じるものと思われますが、一般に、電源を切っておけばいい、あるいは出なければいいだけなので、賃金云々の問題にはならないように思えます。 あるいは何を血迷ったのか勢い余って電話を取っちゃったとしても、それゆえをもって社の指揮命令下に置かれたというには些か無理があるように思えます。 いつかかってくるかわからない電話にいつでも出られる体制でいることに私は驚愕するのですが、どうでしょうね、私にはわかりませんが、たぶんムリっぽいです。 -補足へ- なかなかユニークな会社ですね。 そもそも労働契約というものがあってですね、所定労働日と所定休日は労働契約の主要な要素なわけです。 所定休日に仕事をしなければならない謂れがないし、所定休日に業務の連絡を受ける謂れも無いわけです。 もっといえば、社用のケータイを家に持って帰る謂れもないわけです。 まずもって、社側の認識があまりにもユニーク過ぎているので、その認識を改めてもらうために労働契約とはいかなるものか、所定労働日や所定休日とはいかなるものか、を説明していく必要がありそうですね。 事務所内の電話番として居る時間は”権利として労働から離れることが保障されているものではない時間”であることが明白です。だからこそ手待時間は労働時間であるということに争いは無いわけです。 しかしながら、休みの日は一応”権利として労働から離れることが保障されている日”なわけです。その点において、事務所内の手待ち時間とは同視できません。 そして”権利として労働から離れることが保障されている日”に電話がかかってくるのですから、それは権利侵害だとはいえそうですが、『権利が侵害された』ということと『その時間は労働時間である』ということはイコールではないように私には思えます。

  • 休みは出なくて良い。 私は仕事柄平日振替休日だが下らない電話が夜も昼も関係なくかかって来るから辞めたいね。 あ、年末年始もだ。 辞めたい。

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    2人が参考になると回答しました

  • 充電器を会社に置くようにし、休みの日は差して置いて帰ればいいのでは。

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