解決済み
失業保険を受給中に内職をすることについて質問です。 バレる、バレないの質問ではありませんのでよろしくお願いします。 ◆年齢→20代 ◆雇用保険日保険者期間→5年以上10年未満 ◆日給→1万 とした場合。内職扱いになる範囲でバイトがしたい場合、 週20時間以内、一日4時間以内であれば減額されないと聞きました。 例えばアルバイトで時900円として週19時間で17100円です。 月4週として月収68400円です。 本当にこの金額の収入を得ても失業保険は減給されないのでしょうか? 今の職場に不正受給の常習犯がいますがその人によると月88000円未満なら所得税がかからないからバレないのでバイトしてると言われました しかし、2万円は大きいかも知れませんがリスクを考えれば、これなら素直に申告して失業保険満額とバイト代を貰えばビクビクしなくてもいいと思えます ちょっと謎だったので上の私の計算で合っているのか教えてください。
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週にいくらとかありますが、1日いくらもらうかで計算が変わってきます。 あなたの場合、20代で1日1万なので・・1日1時間できたら御の字。 交通費か!と突っ込みたい程度しか減額を免れるためには仕事ができません。 信じられないようでしたら、職安に電話でご確認を。 おすすめは1日働いて、ちゃんと申請して1日分は先送り扱いをしてもらうことです。 今の職場の人は残念な方ですね。 不正受給していると吹聴しているといずれは電話されます。 当然ながら通報は国民の義務です。 匿名で公衆電話からOKです。
結論からいいますと、雇用保険制度では、基本手当の受給期間中にアルバイト、パートをしていけないわけではありません。 アルバイトやパートで働いた場合には、失業認定日に提出する「失業認定申告書」に記入し、ハローワークに申告します。 ただし、働いた日の失業手当はもらえません。その日数分は受給期間の範囲内で持ち越され、後でもらうことができます。(もらえる日数が減らされるわけではありません。) アルバイト、パートを申告をしなかったり、虚偽の申告をして発覚した場合は、不正に失業手当(基本手当)を受給した「不正受給」として扱われることがありますのでご注意ください。 http://www.situgyo-navi.com/ こちらに詳しく書いてありました。
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受給中のアルバイト等については以下のような規定があります。 参考にしてください <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません) ② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される 計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額 注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。 *上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。 *バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。 ③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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