解決済み
健康保険証は退職日まで有効です。 普通は退職日に返却しますが、通院の予定などあれば、一応日付が変わるまでは被保険者ですので、翌日以降でも可能です。ただ、社会保険の資格喪失の手続を会社が行うのに、回収した保険証を添付しないと原則手続ができませんから、できるかぎりすみやかに返却しましょう。 ちなみに、退職日の翌日以降に退職した会社の保険証を使用することはできません。もし診療を受けると、保険負担分の返金を求められますのでご注意下さい。退職後はすぐに社会保険適用の他の会社にお勤めになる場合を除いて、国保又は被扶養者となり、新たに保険証を取得する手続が必要です。
退職日まで有効なので、退職した次の日でも良いと思います。 使う予定がなければ、退職日でも良いかと。
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