解決済み
昔々に保健師・助産師の資格を取得した人には、まれに看護師免許を有していない人もいました。 現在のシステム(看護師国家試験に合格していないと、保健師・助産師試験に合格していても免許が交付されない)になった時、看護師免許を持っていない人はなるべく取得するように促されていたはずですが。 もしかしたら、まだその時に取得していないで、看護師免許を有していない人もいるかもしれません。 ですが、かなりのレアケースだと思います。 看護師免許を有していない場合は、保健師もしくは助産師の業務はできますが、 看護師業務は無免許の扱いになりますので行うことはできません。違法行為になります。
☆逆です。 「保健師免許は、看護師免許とセットで取得すること」 「助産師免許は、看護師免許とセットで取得すること」 ・・・となっています。 →なので、保健師や助産師として働いている人は、みんな、看護師免許を持ってます。 →だから、 「私、保健師や助産師として働いているけど、看護師免許は持ってないのよ」 という人はいません。
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