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  • 解決済み

未払い残業代

未払い残業代未払い残業代を会社に請求しています。会社側が弁護士をたてています。会社にはタイムカード、出勤簿、何もありません。こちらの証拠が少ないことをいいことに、1円も払わないと言われたので、労働基準局に申告しました。基準局では、残業の存在を認め、いくらか払うと言ったから連絡をとるように言われたので、相手の弁護士に連絡をとるとやはり、1円も払わないとのことでした。訴訟をおこすつもりですが、全然認められないのでしょうか?給料明細、日報の一部(時刻入り)、会社には車で通勤(仕入れあるため)、夕方の分は高速代も出ていましたので・・・でも高速代の控えは会社がもっています。泣寝入りになるのでしょうか・・・?

補足

ありがとうううううう―ー―ーつ!!!主人は1年の間に休みが4日、朝の5時から夕方の6時までさんざん使われ、切り捨てられました。がんばります!!!!!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基が残業の存在を認めている以上、訴訟となって否定されることは無いでしょう。 労基は、警察と同じで捜査までしか出来ません。賃金を支払えと言うのは、かつて「改善命令」と言われていましたが、強制力のある「命令」は、裁判所にしか出来ませんので、現在は「指導」と呼ばれています。 労基は行政であり、司法の分野に踏み込めないためです。 指導の段階では、法的拘束力もないため、訴訟となるワケですが、労基法では裁判所が悪質と認めれば、未払い額と同額の付加金を命じる事も出来ます。労基の指導を無視したことで、悪質と認められる素地は出来上がったと言えるでしょう。訴訟で労基の判断と異なった結論を出すためには客観的な証拠が必要です。なお、出勤簿は法的に作成と保管が義務付けられているので、無いと言う主張は認められないだけでなく、損害賠償請求すら可能な不当行為です。 その場合、遅延損害金と合わせて3倍近くのお金を回収できますので、じっくり構えて回収をしましょう。 *補足より 訴訟は、どうしても時間がかかります。焦りや苛立ちを感じる事も多いでしょう。でも必ず回収する、できると思ってあきらめることなく前進して下さい。訴訟を自ら経験して、一番アピールしたいところです。

  • こちら側に残業代の証拠が無くとも労働基準監督署が未払い残業を認めたなら 向こう側に弁護士が着いていても大丈夫だよ ただ 気を付けるのは労働基準監督署が未払い残業代を認めて会社へ支払いを促す時は2~3ヵ月分しか請求しないみたいですが 実際の請求権は労働基準法第115条(時効)により 2年間あります これは労働基準監督署が全幅的に労働者の味方とのことではなく役所ですから中立な立場を取ってる為です それに民法何条だったか忘れたが未払い賃金請求から利息が発生して在職中は6%(退職後から14,6%)を合わせて請求が出来ます また裁判になり勝訴すれば割増し賃金未払いは労働基準法第114条(付加金支払)により 会社より支払われる未払い残業代が2倍になるよ 会社への請求額が大きいなら こちら側も弁護士を雇っても良さそうです その時に詳しいことは聞いてみて(私は専門家でないので) あとがき ゴメン!未払い賃金の利息は民法じゃなかったよ これを参考にしてみて http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/rotinson.html 前の回答者の方と同じような回答になったのも合わせてゴメン!(T_T) 見た訳じゃないんだよ~

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  • 取り返せまっせ。。。。

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