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派遣の求人について。求人誌に就業時間が8:30~17:30の変形1年単位と書かれているのですが変形1年単位ってどういう事…

派遣の求人について。求人誌に就業時間が8:30~17:30の変形1年単位と書かれているのですが変形1年単位ってどういう事ですか?詳しく説明してくれる方教えて下さい。

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回答(2件)

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    ★変形1年単位とは 1カ月単位の変形労働時間制と同じように「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて社員を働かせても、必ずしも残業代を支払わなくてもよいとした制度です。1年単位の変形労働時間制はデパートやスーパーなど、1年の中に忙しい時期とそうでない時期のある業種に向いています。なぜなら1年単位の変形労働時間制を採用すれば、経営者が希望した月に集中して多くの労働時間をあてられるからです。 1年単位の変形労働時間制で社員を労働させられる1年間の労働時間の合計は2085時間。この労働時間を、たとえば2月、8月と暇な月は150時間、6月、12月と忙しい月は200時間と割り振って、1年のトータルが2085時間以内になればいいわけです。 そして月に割り振った労働時間(たとえば210時間)を、こんどは1カ月の各日に割り振っていきます。たとえば、 月-7時間 火-休日 水-休日 木-7時間 金-9時間 土-10時間 日-10時間 といった具合に1カ月のスケジュールを立てるのですが、スケジュール表で作成した時間内で働いてもらう分には、たとえ10時間働いたとしても残業代の支払いは必要ありません。スケジュール表の時間よりオーバーした分だけ残業代を支払えばいいわけです。 1年単位の変形労働時間制も1カ月単位の変形労働時間制と同様、労働時間の少ない月、多い月とスケジュールを組むことで、「1日8時間、1週40時間」を超えて労働させても残業代を支払わなくてもよいとした残業対策に有効な制度です。 また1年で労働させられる時間数が「増える」という点も見逃せません。 ★変形1年単位の注意点(導入する企業側目線) 1.1日の労働時間の限度を10時間としなければならない。 2.1週間の労働時間の限度を52時間としなければならない。 3.48時間を超える週が連続する場合の週数は3以下にしなければ ならない(対象期間が3カ月を超える場合)。 4.48時間を超える初日の数が3以下でなければならない(対象期 間が3カ月を超える場合)。 5.労働日数の限度は1年で280日としなければならない(対象期 間が3カ月を超える場合)。 6.連続して労働させる日数の限度は6日(原則)としなければな らない。 7.1年単位の変形労働時間制の期間中に退職、または入社する者 については、労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超え て労働させた場合には、その超えた時間の割増賃金を支払わなけ ればならない。 1年単位の変形労働時間制を導入するには、労使協定に法律で決められたルールを定めなければなりません。定めなければならない主なものは以下のとおりです。 1.対象となる労働者の範囲 2.対象期間 3.対象期間の起算日 4.特定期間(特に業務が繁忙な時期) 5.対象期間における労働日 6.労働日ごとの労働時間 7.労使協定の有効期間 労使協定に定めた内容は、就業規則にも記載し、年間休日カレンダーとともに労働基準監督所長に届出ます。これによって1年単位の変形労働時間制がスタートできます。(労使協定については毎年届出なければなりません)。なお、1年以内であれば、3カ月単位、6カ月単位などの変形労働時間制でもかまいません。 ※上記の内容を踏まえた上で、その求人広告に応募するか考慮した方が良さそうですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 分からないのなら、そういう働き方に手を出さないほうが良いです。 簡単に言えば、1日8時間、1週40時間労働で時間外がつきますがつきません。貴方が幾ら働いても割増がつかないので割りに合わないと感じる事もあると思います。そういう働き方は、繁忙期と閑散期の波が大きい会社に適用するのです。 忙しい時は1日10時間週6勤務もありえます。暇な時は、その就業時間すら働けない可能性もあり休みも多くなるので収入が減る可能性もあります。 詳しく説明しなくても、会社に振り回される働き方を望んでない人は辞めます。

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