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運転、営繕(外回りの掃除や雑務)などをしている者です。 正社員からパートへの降格を通告されました。これは労働契約法に違…

運転、営繕(外回りの掃除や雑務)などをしている者です。 正社員からパートへの降格を通告されました。これは労働契約法に違反しないのでしょうか? そのほかに、退職勧奨を日頃から受けています。長くなりますが、経緯をご説明します。 以前から、勤務態度が悪いなど何かにつけて、文句を言われ続けてきました。実際は何年も前の事を事あるたびに呼び出し注意することの繰り返し。確かに以前は同僚とそりが合わなかったこともあります。しかし逆に私の事を慕う職員もいます。新人社員ともおおむね冗談を言い合える仲でもあります。物言うと叩かれるそういう感じでした。今はできるだけ物を言わないようしています。 業務も無断欠勤はしたことがなく、毎日の業務はサボることなく当たり前にこなしています。サービス残業もやっています。取引先の方とも概ね関係は良好で、トラブルはないです。 すると先日、「君には異動先が限られている、そこに行くためにはテストを受けてもらう。合否は2月には発表するから、1カ月もあれば4月からの職に繋がるだろう」とまるで不合格ありきの発言を受けました。 その日の午後また呼び出しをうけ、「午前中の話は無しにして、異動先には正職員を置いておく余裕がない、だからパートなら勤めてもらえるがどうかな?」と異動先の所長と話をしてきた結果を伝えられました。 そこで、私は「受け入れられません、弁護士もしくは労働監督基準署に相談しますと」答えました。 すると「それは君の自由だから相談した結果を報告してください、でも台所事情が・・・」という答えでした。 今年度の初めに業績が少し上向きになり移動先の部署では給料に色をつけたと理事長自身が話していましたが・・・他にもパートの事務員が正職員に昇格したりと・・・私以外ではパート降格されそうな人はいないようです。 すると翌日、理事長と、所長がふたりでやってきて、「運転だけではパートで十分、運転のほかにやってもらわないと正職では雇えない」と言われ、テストの件や前日に理事長が話したことはなかったことになりました。 今の、業務以上の事をやらないとパートに落とすと言われたものだと受け止めました。 自分なりに色々と調べてはいます。 ①日頃からの退職勧奨は違反ではないのですか? ②突然のパートへの通告は違反ではないのですか?(他の職員は定期昇給あり、ボーナスも出る見通しです) ③ほぼ同じ業務で、他に三人ほど正社員の運転手がいます、私だけ今以上の業務をしないとパートに落とされるのは正当なのか? パワハラになるのでは? 他にアドバイス頂けたら幸いです。 最後まで読んでいただいてありがとうございました!!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    諸事情への意見は避けさせていただきます。 ①退職勧奨自体は違法性はありませんが、特定の人間をターゲットにしてしつこくなされる場合、これは実質的には指名解雇に等しいもので、限度を超えると不法行為とされ、損害賠償の対象になります。 ②この場合、労働者本人の同意があればなんの問題もありませんが、同意が得られない場合は、使用者が一方的に社員をパートタイマーに転換することはできません。また、同意が得られた場合であっても、正社員としての雇用契約を終了させることになりますので、退職金の精算が必要になります。 「雇用形態の変更」ではなく、「正社員としての雇用契約を終了させた後、パートタイマーとしての雇用契約を新たに締結する」ということになります。 会社の経営に深刻な問題があるかどうかは不明ですが、いずれにしてもご質問者様の同意なく一方的な変更はできません。 ③リストラにおいても同様ですが、その対象者を選定するに当たっては合理的な理由を要します。 >運転だけではパートで十分、運転のほかにやってもらわないと正職では雇えない なのであればそれ以外の業務を行えるよう教育をしたり、配置転換を行うなどの努力をまず会社が行う必要があり、それがなく雇用条件を不利に変更することは、裁量権の濫用にあたると考えます。

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