教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法34条(休憩時間)について質問です

労働基準法34条(休憩時間)について質問です今大学で労働法を勉強しているのですが、34条の休憩時間についてわからないことがあるのでご享受ください。 質問したいことは3つあり、 ・34条は強行規定なのか?任意規定なのか? ・違反している場合の罰則があるのか? ・そもそも実務上は守られているのか? ・・・です。どなたか詳しい方私にご享受ください。お願いします。

補足

素早い回答有り難うございます。 「きょうじゅ」について、ご指摘ありがとうございます。 ・実務上について 私のバイト先(飲食店)の店長に頼んでそこの就業規則というものを見せてもらいました。 そこでは休憩時間について労基法34条に基づいた休憩時間があったのですが、「この規定はその他の事情を鑑みて休憩時間はなくなることがある」といった内容でした もしこのような環境の改善を訴えて裁判などを起こすと勝てるのでしょうか?

続きを読む

863閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法は、全て強行規定です。例え労基法に反した内容で合意しても、請求が有れば遡って適用されます。 違反した場合の、罰則は定められていますが、万引きでいきなり窃盗罪で起訴されることが無いように、繰り返し労基の指導を受けても改善されないような場合を除き、身柄拘束や公判請求されることは有りません。 実務上守られているのか、と言うのが一番のポイントです。 業種や働き方、事業の実情などで、必ずしも労働法規で定める休憩の要件を満たせない事が有る事は、労基でなくとも理解できるところです。よく実例に上げられるのが、休憩時間中の電話番です。休憩中に電話が有る無いに関わらず、電話に出る可能性が有れば、休憩時間の要件を満たしません。しかし、2~3名で回しているような小規模店舗では、休憩時間用の代替要員を用意することも困難です。そこで、労基法には反しますが、労働者の休息に一定以上の配慮が行われ、なおかつその時間の賃金が支払われていれば、違法性は阻却されるとしています。 飲食店は、思わぬ混雑をしたりすることも有り、どうしても休憩の要件を満たす事が困難な事も生じる可能性が有ります。その際は、食事時間の確保があり、小休止などで休息が最低限行われていれば、直ちに違法とまではされません。 もちろん、それが常態化すれば違法で、是正の指導を受ける事になります。裁判で勝てるかどうかは、その点を個別に判断するので、何とも言えないと言うのが正直なところです。

  • ・34条は強行規定なのか?任意規定なのか? 強行規定でしょう。 ・違反している場合の罰則があるのか? あります。 労働基準法第119条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 ・そもそも実務上は守られているのか? 守られているのが普通です。守られていないこともあるので揉めます。 なお、ご享受は「ご教授」でしょう。 補足に関して そんな規定何の効力も生じません。困ったことが起きたら、バイト先の所在地を管轄する(所轄の)労働基準監督署に相談に行けば済むことです。 労働基準法第92条(法令及び労働協約との関係) 第1項 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 第2項 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 労働基準法第104条(監督機関に対する申告) 第1項 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 第2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる