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新婚旅行に行きたいとの申し出に対する退職勧告は違反ですか? 小さい会社なので就業規則はありません

新婚旅行に行きたいとの申し出に対する退職勧告は違反ですか? 小さい会社なので就業規則はありません

補足

まだ申し出てないのですが、繁忙期となるとやはり、却下される事由にあたりますか?彼の仕事都合で私の繁忙期と重なってしまいました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず、退職勧告については、あなたが今の仕事を続ける気であれば応じなくていいです。応じるかどうか返事をする必要もありません。なので、辞める気がないのであれば絶対に退職届を出したりしてはいけませんよ。 普通、新婚旅行ならおめでとう、いってらっしゃいで更に祝儀ぐらいつつんでくれてもいいぐらいですよね。 ただ、そんな会社では、今後お子様を授かった時に女性なら産休や育休も取れそうにありませんし、子供が熱で病院に…というのも認めてもらえないような感じがしますが。 追記 現実問題として、繁忙期に長期の休暇を取得することは好ましくはないと思います。ただ、理由が一生に一度の新婚旅行であれば、そう咎められることもないのではないでしょうか? また、繁忙期に新婚旅行に行きたいと申し出しただけで、退職を勧告することは社会通念上考えにくいですし、それを理由に解雇というのは正当な理由にならないので無理です。 もし休みが原因で退職勧告や解雇されるとすれば、長期の無断欠勤しかないと思います。 法的には、あなたが入社後半年以上を経過し、有給休暇を付与されているのであれば、その日数の範囲内で、有給休暇権を行使することにより、給料を頂きつつ合法的に休むことは可能です。有給は法が認めた権利ですから、有給の取得を会社側が拒むことも、更に退職勧告なんてもってのほかで、不利益な取り扱いをすることはできません。 また、有給休暇は原則として労働者が求めた日に与える必要があります。しかし、会社側にも時季変更権と言って、その日でなく別の日にして下さいという権利はありますが、会社側の時季変更権は、単に忙しいからという程度の理由では認められません。(たとえばケーキ屋なのに最繁忙期である12月24、25日に休みたいという要求に対し、22・23日か26・27日にしてくれというような社会通念上妥当な変更であれば行使できるということです。これが単に毎週土日は客が多くて忙しいから土日の休暇は認めないというようはことはできません。) なので、有給休暇として取得するのであれば、あなたの一方的な希望のみで取得は可能です。ただ、あまりごり押しすると今後会社に居づらくなるでしょうから、まずは相談されてみてはいかがですか? もし有給休暇の日数が足りない場合やまだ付与されていない場合は、欠勤になりますから、相談せずに休めば無断欠勤ですので、予め要相談となります。

  • 就業規則の有無に関わらず労働基準法があるので、労働基準局にでも駆け込めば、質問者の権利は間違いなく通ると思います。 退職しなくても新婚旅行に行けます。 ただし、現実的に考えると、その後働き憎くなるのは間違いないと思います。 会社に恩義がなければの話ですが、普通に新婚旅行の希望を言って叶わないなら、泣き寝入りしないで労基に駆け込んで、退職するのが一番の得策かなと思います。

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  • ワンマン社長の小さな会社なら、社長は神様で、法律です。うちもそうですよ。それを覚悟して、私は就職しました。不服なら辞めればいいんです。ってのが現実ですが、旅行くらいで社長は退職勧告まで迫りますか?それは旅行の日数や時期、また社長に話すタイミングや機嫌に問題があるのでは? 常日頃から機嫌を取り、気に入られ、多少の無理でも「かわいいコツイのためなら、まぁいいか」ってなるようにふるまったほうが楽ですよ。 頑張ってください。

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  • それはヒドイですね。 小さい会社でも、それは問題だと思いますよ。 理由を追求すべきです。労働基準監督署に相談したほうが良いかと思います。 せっかくの新婚旅行なのに気分悪いですね・・。

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