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退職について。 9月末の時点で、10月31日付けで退職したいと上司につたえましたが、社内規定だと、退職届を出したあと三…

退職について。 9月末の時点で、10月31日付けで退職したいと上司につたえましたが、社内規定だと、退職届を出したあと三ヶ月はやめれないから、引継ぎや新しい人を入れるためにも、その期間はいてもらわないと困るといわれました。円満に退社したかったし、責任をもって最後まで仕事したほうがいいと考え、10月1日の日付けで、12月31日をもって退職という内容の退職届を提出し、受理されました。 しかし、その後に追突事故にあい、二週間有給を使い休みました。 その後もなかなか手の痺れもあり、仕事も不自由で、病院に行くために早退したり、調子悪く休んだりした日もありました。今週から一日仕事してますが、やはり体調は万全ではないです。 一日仕事していると、なかなかリハビリにも通えないので、早退か遅刻でリハビリに通う予定でいます。 ところが、会社より治療に専念しては?ということいわれ、引継ぎの申し送りを11月上旬までにして、あとは早期に辞めてもらっても休んてわもらってもいいといわれました。 社内規定に則り、3ヶ月いないとだめといわれ、事故にあい仕事を休んだりするならば、早くやめてもいいというのは、こちらからしてみれば都合がいいとおもうのです。 休んでもいいといわれても、診断書が必要といわれてますが、そんな長い診断書書いてもらえないとおもいます。そうなると会社の言いなり退職?あるいは、休業補償ではなく、傷病手当もらっては?といわれました。どっちみち医師の診断書は必要とのことです。 どこに相談したらいいのかわからないのですが、労基ですか?それとも弁護士さんですか? 自分の保険に弁護士特約ついてるので、依頼しようかとも思ってます。 アドバイスよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職日については、事業主側に指定や変更させる権利や、変更しないことによる解雇、退職決定の取り消しなど不利益なをすることはできず、基本的に労働者の指定する日となります。 まず、事業主側が事情が変わったことによる退職日の変更の相談をしてきていると考えられますから、それにあなたが合意しなければ、当然、元々の合意日である12月31日が退職日となりますが、休養しよっかと思えば、11月上旬で再合意することは可能です。 既に12月31日で労働契約の合意解約が成立しているので、11月上旬への退職日の変更に応じるか否かは、あなたの判断です。 私的な意見ですが、治療に専念してほしいのであれば、逆に1か月ぐらい休んでもらって、12月から1か月の引継とする方が自然だと思いますが、会社はきっと仰る通り、動けないならもう早く辞めてもらおうという考えでしょう。 ちなみに、就業規則の3か月ルールですが、あくまで事業主と労働者間の基本契約の部分ですから、双方が合意すれば就業規則に反することもできます。(法に反することや、労働者が一方的に不利になる場合は除きます。)明日辞めますに対し、事業主がいいよと言えば、明日辞めることも、可能です。 どれくらいの療養日数の診断書を書いてもらえるかは、お医者さんにまず聞いてみたらいかがですか?それこそお医者さんの裁量なので。 つまり、変更にあなたが応じるが拒否するかがミソです。その状態では次の就職活動も困難でしょうから、12月31日まで在籍している方が得だとは思います。会社をやめて国民年金、国民健康保険に切り替えるとまず保険料負担が増加します。そして、収入源も絶たれますから。しかし、会社に居にくいのは事実でしょう。

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